○太良町教育委員会評価委員会設置要領

平成29年12月15日

教育委員会訓令第2号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第2項の規定により、同条第1項の点検及び評価を行うに当たって教育に関し知識経験を有する者の知見を活用するため、太良町教育委員会評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員は、太良町教育委員会の求めに応じ、前条の点検及び評価を行い、意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 評価委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、教育に関し知識経験を有する者のうちから、太良町教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 評価委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 評価委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 評価委員会において必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 評価委員会の庶務は、太良町教育委員会学校教育課において行う。

(補則)

第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。

附 則

この要領は、公布の日から施行する。

太良町教育委員会評価委員会設置要領

平成29年12月15日 教育委員会訓令第2号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年12月15日 教育委員会訓令第2号