○太良町保育所等施設整備事業費補助金交付要綱

平成29年12月15日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 町長は、子どもを安心して育てられる体制を整備するため、別表に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「保育所等」、「保育所機能部分」、「小規模保育事業所」、「防音壁整備事業」及び「防犯対策強化整備事業」とは、平成29年度保育所等整備交付金交付要綱(平成29年3月31日付け厚生労働省発雇児0331第6号厚生労働事務次官通知。以下「国交付要綱」という。)第4に掲げる施設又は事業をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、国交付要綱第5に掲げる事業とする。

(補助事業者)

第4条 補助の交付を受けることができる者(以下「補助事業者」という。)は、国交付要綱に定める整備対象施設の設置主体である法人又は個人であって、町長が適当と認めるものとする。

2 補助事業者又は補助事業者の役員等が次の各号のいずれにも該当するものであってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

3 第1項の補助事業者は、前項の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表に定める整備区分ごとに、基準額(ア)と基準額(イ)を比較していずれか少ない方の額とする。

2 前項の規定により算出された補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の補助金の交付申請をするに当たって、当該補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(事業費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。)(以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める期日までとし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の交付の条件)

第7条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国交付要綱、規則及びこの要綱に従うこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(3) 補助事業により取得した財産等の取扱いは、次によること。

 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上のものについては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならないこと。

 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を納付させることがあること。

 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(補助事業等の変更)

第8条 補助事業の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。

(実績報告)

第9条 補助事業の実績報告書は、様式第3号のとおりとする。

2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項に規定する実績報告書を提出する場合において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかになったときは、これを当該補助事業の交付対象経費から減額して提出しなければならない。

3 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

4 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日(補助金が全額概算払で交付された場合は、補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月15日)のいずれか早い期日までとし、その提出部数は、1部とする。

5 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業が翌年度にわたる場合は、当該補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月15日までに年度終了実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付請求書)

第10条 補助金交付請求書は、様式第6号及び様式第7号のとおりとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。

別表(第5条関係)

整備区分

基準額(ア)

基準額(イ)

(1)

保育所等の新設、修理、改造又は整備

工事請負契約等を締結する単位ごとに、国交付要綱別表1―1(算定基準)及び別表2―1(交付基準額表)で定める基準により算出した基準額を合計した交付基礎額

工事請負契約等を締結する単位ごとに、国交付要綱別表1―1(算定基準)で定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額に4分の3を乗じた額

(2)

保育所機能部分の新設、修理、改造又は整備

工事請負契約等を締結する単位ごとに、国交付要綱別表1―3(算定基準)及び別表2―5(交付基準額表)で定める基準により算出した基準額を合計した交付基礎額

工事請負契約等を締結する単位ごとに、国交付要綱別表1―3(算定基準)で定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額に4分の3を乗じた額

(3)

小規模保育事業所の新設、修理、改造又は整備

工事請負契約等を締結する単位ごとに、国交付要綱別表1―5(算定基準)及び別表2―8(交付基準額表)で定める基準により算出した基準額

工事請負契約等を締結する単位ごとに、国交付要綱別表1―5(算定基準)で定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額に4分の3を乗じた額

(4)

保育所等、保育所機能部分又は小規模保育事業所の防音壁の整備

工事請負契約等を締結する単位ごとに、国交付要綱別表1―7(算定基準)で定める基準により算出した基準額

工事請負契約等を締結する単位ごとに、国交付要綱別表1―7(算定基準)で定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額に4分の3を乗じた額

(5)

保育所等又は小規模保育事業所の防犯対策の強化に係る整備

工事請負契約等を締結する単位ごとに、国交付要綱別表1―8(算定基準)で定める基準により算出した基準額

工事請負契約等を締結する単位ごとに、国交付要綱別表1―8(算定基準)で定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較していずれか少ない方の額に4分の3を乗じた額

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太良町保育所等施設整備事業費補助金交付要綱

平成29年12月15日 訓令第42号

(平成29年12月15日施行)