○太良町健康増進計画及び食育推進計画推進委員会設置要綱

平成29年10月25日

訓令第40号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく市町村健康増進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づく市町村食育推進計画として、太良町健康増進計画及び食育推進計画(以下「計画」という。)を推進するため、太良町健康増進計画及び食育推進計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の推進に関すること。

(2) 計画に定められた実施計画の事業(以下「事業」という。)の実現に関すること。

(3) 計画に定められた事業の取組状況の評価に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、計画を推進するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 保健関係の代表者 2人以内

(2) 医療関係の代表者 2人以内

(3) 教育関係の代表者 2人以内

(4) 運動関係の代表者 1人以内

(5) 関係行政機関の職員 1人以内

(6) その他町長が必要と認める者 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決するものとする。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康増進課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

太良町健康増進計画及び食育推進計画推進委員会設置要綱

平成29年10月25日 訓令第40号

(平成29年10月25日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年10月25日 訓令第40号