○太良町ドメスティック・バイオレンス等の被害者支援措置事務取扱要綱

平成29年10月25日

訓令第38号

(目的)

第1条 この要綱は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力(以下「DV」という。)、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第2条第3項に規定するストーカー行為等(以下「ストーカー行為等」という。)及び児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待(以下「児童虐待」という。)並びにこれらに準ずる行為の加害者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に定める住民票の写し等の交付及び閲覧制度を不当に利用してそれら行為の被害者の住所を探索することを防止し、もって被害者の保護を図ることを目的とする。

(支援の対象者)

第2条 この要綱による支援の対象者(以下「支援対象者」という。)は、太良町の住民基本台帳に記録又は太良町が作成する戸籍の附票に記載されている者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの。

(2) ストーカー規制法第2条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあるもの。

(3) 児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれのあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれのあるもの。

(4) 前3号に掲げる者に準ずるもの。

(5) 前4号に掲げる者と同一の住所を有するもので当該前4号に掲げる者が併せて支援を求めるもの。

(支援の申出)

第3条 支援措置を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号。以下「支援措置申出書」という。)により、町長に申し出るものとする。この場合において、申出者は原則として支援措置申出書の提出前に警察署、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等(以下「相談機関等」という。)に援助の申出を行わなければならない。

2 申出者は、他の市区町村に対しても支援措置の実施を求めようとする場合は、その旨を町長に申し出るものとする。

3 申出者は、当該申出者と同一の住所を有する者について、当該申出者と併せて支援措置の実施を求める場合は、その旨を町長に申し出るものとする。

(本人確認方法等)

第4条 町長は、前条第1項の規定による申出があったときは、官公署発行の顔写真付身分証明書等の提示を求める等の方法により、当該申出者の本人確認を行うものとする。顔写真付身分証明書がない場合は、官公署発行の証明書等の提示と聴き取りにより本人確認を行う。

2 法定代理人及び成年後見人による申出の場合は、戸籍謄本その他の資格を証明する書類等の提示を求め、前項と同様に法定代理人及び成年後見人の本人確認を行うものとする。

3 前条第3項の被害者に係る本人確認については、児童相談所長又は被害者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親若しくはファミリーホーム事業を行う者(これらの職員を含む。)に対し、当該被害者の監護等をしている事実を確認するに足りる書類を提示させるとともに、第1項に準じてこれらの者の本人確認を行うものとする。

4 任意代理人による申出の場合は、指定の事実を確認するに足りる書類を提示させる等の方法によりその資格を確認するとともに、第1項に準じて任意代理人の本人確認を行うものとする。

(支援措置の決定)

第5条 町長は、第3条の規定による申出を受けたときは、支援の必要性があることを確認の上、支援措置の実施について決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により支援措置を実施する旨の決定をしたときは、当該決定に係る支援対象者に対し、速やかに住民基本台帳事務における支援措置実施決定通知書(様式第2号。以下「支援措置決定通知書」という。)によりその旨を通知するものとする。なお、当該支援対象者が、支援の申出の際に、他の市町村に対して、支援措置を実施することを求めた場合には、当該確認に係る支援措置申出書の写しを当該他の市区町村長に転送するものとする。

3 町長は、他の市区町村長から前項の支援措置申出書の写しと同様の書類の送付を受けたときは、当該他の市区町村長が支援措置の決定をしたことをもって、支援措置の必要性があるものとして取り扱うものとする。

(支援措置の期間)

第6条 支援対象者への支援措置期間は、前条の規定により支援措置を開始した日から1年間とする。

2 支援対象者は、引き続き支援を受けようとするときは、支援措置期間が終了する日の1か月前から、第3条の規定により支援措置申出書を提出することにより延長を申し出ることができる。

(申出事項の変更の申出)

第7条 支援対象者は、支援措置申出書の記載事項に変更が生じたときは、住民基本台帳事務における支援措置変更申出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(支援措置の終了)

第8条 町長は、支援対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援措置を終了するものとする。

(1) 支援対象者から住民基本台帳事務における支援措置終了申出書(様式第4号)の提出を受けたとき。

(2) 支援措置の期間を経過し、延長の申出がされなかったとき。

(3) 町長が支援措置を行う必要がなくなったと認めたとき。

(4) 他の市区町村長から支援措置を終了する旨の通知を受けたとき。

2 支援対象者と同一の住所を有する者に対する支援措置は、原則として同時に終了するものとする。

3 第1項第1号第2号及び第3号の規定により支援措置を終了したときは、当該支援対象者に対して住民基本台帳事務における支援措置終了通知書(様式第5号)により通知し、また、他の市区町村においても支援措置と同様の措置を行っている場合には、当該他の市区町村長に対して支援措置が終了した旨を通知するものとする。

(関係各課との連携)

第9条 町長は、支援対象者に係る選挙人名簿の抄本の閲覧について、支援措置と同様の措置が講じられるよう、選挙管理委員会と連携を図るものとする。

2 町の関係各課は、支援措置の決定を受けた支援対象者の住民基本台帳情報等の守秘に関し、万全の措置を講じなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

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太良町ドメスティック・バイオレンス等の被害者支援措置事務取扱要綱

平成29年10月25日 訓令第38号

(平成29年10月25日施行)