○太良町木造住宅耐震診断補助金交付要綱

平成29年7月18日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震に対する建築物の安全性の向上を図るため、町内における木造住宅の耐震診断を実施する民間建築物の所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(耐震診断)

第2条 補助の対象となる耐震診断は、別表1に定めるところによる。

(補助事業者等)

第3条 規則第2条第3号に規定する補助事業者は、別表2に定める事業を実施する建築物の所有者又は当該所有者に代わり耐震診断に要する経費を負担するもので町長が所有者に準ずると認めるもの(以下「所有者等」という。)とする。

2 前項の所有者等は、次のいずれにも該当するものであってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

3 所有者等は、前項第2号から第7号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

4 所有者等は税金等の滞納があってはならない。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、別表3に定めるところによるものとし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする所有者等は、太良町木造住宅耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の内容を審査し適当と認めるときは、太良町木造住宅耐震診断補助金交付決定通知書(様式第2号)により所有者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定をする場合において必要があるときは、補助金の交付について条件を付することができる。

(補助金交付申請の取下げ)

第7条 所有者等は、前条の規定による交付決定の通知を受けたあとに事情により事業を中止する場合は、速やかに太良町木造住宅耐震診断補助金交付申請取下げ届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の内容変更)

第8条 所有者等は、第6条の規定による交付決定の通知を受けたあとに補助事業の内容を変更するときは、速やかに太良町木造住宅耐震診断補助金交付変更申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更申請書の提出があったときは、該当変更の内容を審査し適当と認めるときは、交付決定の内容を変更できるものとする。この場合において町長は、太良町木造住宅耐震診断補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 所有者等は、補助事業が完了したときは、速やかに太良町木造住宅耐震診断完了実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

(補助金の額の決定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査確認し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金を確定し、太良町木造住宅耐震診断補助金額確定通知書(様式第7号)により所有者等に通知しなければならない。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた所有者等は、太良町木造住宅耐震診断補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出し、補助金交付の請求をするものとする。

(補則)

第12条 この要綱のほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

耐震診断の方法等

(1)

(財)日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」による耐震診断

(2)

(社)プレハブ建築協会の「木質系工業化住宅の耐震診断法」

(3)

(1)から(2)外で、一戸建て住宅の耐震診断法として、特別に町長が認めるもの

別表2(第3条関係)

事業名

対象耐震診断

対象建築物

木造住宅

耐震診断事業

佐賀県木造住宅耐震診断登録建築士(一般社団法人佐賀県建築士会及び一般社団法人佐賀県建築士事務所協会において登録された建築士で、建築士事務所に属するもの)による第2条の耐震診断

次の要件をすべて満たす建築物とする。

(1) 所有者等が自ら居住する木造一戸建ての専用住宅

(2) 本町内で昭和56年5月31日以前に着工された建築物(昭和57年1月1日に存在していたことが不動産登記簿又は固定資産台帳により確認できる建築物は、昭和56年5月31日以前に着工された建築物と見なす。)

別表3(第4条関係)

補助対象経費

補助額

木造住宅の耐震診断に要する経費

〇ただし上限額は次のとおりとする。

・現況図面がある場合60,000円

・現況図面がない場合90,000円

補助対象経費の6分の5以内

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

太良町木造住宅耐震診断補助金交付要綱

平成29年7月18日 訓令第27号

(平成29年10月1日施行)