○太良町外出支援サービス事業実施要綱

平成29年6月16日

訓令第25号

(目的)

第1条 この事業は、一般の交通機関を利用することが困難な在宅の高齢者等に対し、太良町外出支援サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者等の自立した生活の継続と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、太良町とする。ただし、事業により提供されるサービス(以下「サービス」という。)の決定又は却下及び利用者負担金の徴収を除き、事業の一部を社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託することができるものとする。

2 受託事業者は、この事業の実施に当たり、車両を運転し送迎を行う協力員(以下「運転協力員」という。)を登録できるものとし、運転協力員の資格、業務内容及び報酬等は別に定めるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、太良町に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者等であって、外出に際して自らの交通手段を持たず、また一般の交通機関の料金負担にも著しく困難を生じていると認められる者とする。

(事業内容)

第4条 サービス内容は、外出時における交通手段の確保であり、次に掲げるものである。

(1) 居宅と病院等医療機関への送迎

(2) 公共施設等への送迎

(3) その他、町長が特に認める送迎

(利用時間及び利用回数)

第5条 サービスの利用時間は、第6条に規定する休業日を除く日の午前9時から午後5時までとし、利用回数は月4回を限度とし、1回の利用は4時間以内とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(休業日)

第6条 この事業の休業日は次に掲げるとおりとする。ただし、第2条の規定による事業を委託する場合にあっては、受託事業者の休業日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(送迎区域)

第7条 この事業の送迎を行う区域は、原則として太良町内とする。ただし、隣接市町の病院等について、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(申請及び決定)

第8条 サービスを利用しようとする者等(以下「申請者」という。)は、太良町外出支援サービス事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その必要性を検討したうえで、可否について審査し決定する。

3 町長は、前項の審査により利用の可否を決定したときは、太良町外出支援サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)によって、申請者に通知する。

(利用の中止等)

第9条 前条第2項の規定によりサービスの利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに太良町外出支援サービス事業利用変更(停止)届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 死亡し、又は転出したとき。

(2) 入院や入所等の理由により、日常的なサービス利用が困難になったとき。

(3) その他、町長が不適当と認めたとき

(利用者負担金)

第10条 利用料は1回(4時間以内)500円とし、1箇月の利用回数は4回を限度とする。ただし、当分の間、利用者負担金は徴収しない。

(委託料)

第11条 町長は、受託事業者に対し、委託料として次に掲げる金額を支払う。

(1) 1回当たり1,500円で積算する、利用サービス実績額

(2) 事業に係る車両の維持費等

(書類の整備及び報告)

第12条 受託事業者は、太良町外出支援サービス事業利用日誌(様式第4号)及び太良町外出支援サービス事業運転日誌(様式第5号)その他必要な帳簿を整備しなければならない。

2 受託事業者は、提供したサービスの内容、利用回数等を月次報告書により、翌月の10日までに町長に報告するものとする。

(事故及び補償)

第13条 車両運行中に事故が発生した場合は、乗車していた者が相互に必要な措置を取るとともに速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 事故が発生した場合の補償は、加入している自動車保険及び損害保険の額の範囲内とする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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太良町外出支援サービス事業実施要綱

平成29年6月16日 訓令第25号

(平成29年6月16日施行)