○太良町光情報通信基盤整備事業補助金交付要綱

平成29年6月16日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、光ファイバ網によるブロードバンドサービス(以下「光ブロードバンドサービス」という。)を町内全域に整備することにより、利用環境の格差是正と住民利便性の向上を図るため、光情報通信基盤整備事業を行う電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に掲げる電気通信事業者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象経費及び補助上限額)

第2条 補助対象経費及び補助上限額は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助事業者に対して交付する補助金の額は、補助対象経費から補助事業者負担額を除いた額とし、予算で定める額の範囲内とする。この場合において、当該補助対象経費に係る消費税相当額については、対象としないものとする。

3 前項の規定により算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(補助対象期間)

第3条 補助対象期間は、平成29年4月1日から平成31年3月31日までとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、太良町光情報通信基盤整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と認めたときは交付決定を行い、規則第6条の規定による補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知に際し、必要な条件を付することができるものとする。

(申請の取下げ)

第6条 規則第7条第1項の規定に基づき、事業の申請の取下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。

(補助事業の変更)

第7条 補助事業者は、補助金交付の決定の通知を受けた後において、その内容を変更しようとするときは、太良町光情報通信基盤整備事業補助金変更交付申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受け承認した場合は、規則第8条第3項の規定による補助金等交付変更通知書により補助事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第8条 町長が必要と認めたときは、補助事業者に対し、補助対象事業の遂行状況の報告を求めることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了した日から起算して30日以内に、太良町光情報通信基盤整備事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第7条の規定に基づく承認をした場合は、その承認内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定したときは、規則第11条の規定による補助金等確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第11条 町長は、前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に、補助事業者に対して補助金を支払うものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、太良町光情報通信基盤整備事業補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 町長は、規則第13条に掲げる事項に該当した場合は、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 本条の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用できるものとする。

(取得した財産の管理)

第13条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、当該事業の目的に従って効率的に運用しなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳を備え、管理しなければならない。

3 補助事業者は、補助対象事業の完了後、前項の取得財産等管理台帳の写しを第9条に定める実績報告書とともに町長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限)

第14条 補助事業者は、取得財産等について、町長が別に定める期間内において、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。

(利用状況等の報告)

第15条 補助事業者は、補助対象事業の終了後においても、町長の指示があるときは、補助対象事業に係る取得財産等の利用状況等について報告しなければならない。

(帳簿等の整備)

第16条 補助事業者は、補助対象事業の経理について特別の帳簿を備えるとともに、その内容を証する関係書類を整理し、他の経理と区分して、その収支を明らかにしておかなければならない。当該特別の帳簿とその内容を証する関係書類は、補助対象事業終了の翌年度から起算して5年間整備及び保管しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助上限額

光ファイバ網によるブロードバンドサービスを提供するために必要となる施設のうち、センター施設から分岐装置等(加入者宅への引込線の直前に設置するもの)までの加入者系伝送路の施設整備に要する経費

1 局舎整備費

250,000千円/2年

2 線路設備費

3 附帯工事費

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太良町光情報通信基盤整備事業補助金交付要綱

平成29年6月16日 訓令第24号

(平成29年6月16日施行)