○太良町地域公共交通活性化協議会財務規程

平成29年3月31日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、太良町地域公共交通活性化協議会規約(以下「規約」という。)第13条の規定に基づき、太良町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会計年度)

第2条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(予算)

第3条 協議会の予算は、国からの補助金、太良町からの負担金、繰越金及びその他の収入をもって歳入とし、協議会の運営及び事業に係る経費をもって歳出とする。

2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を編成し、年度開始前に協議会に諮り、その承認を得るものとする。

3 会長は、前項の規定により、予算について協議会の承認を得たときは当該予算書の写しを速やかに太良町長に送付しなければならない。

(予算の補正)

第4条 会長は、会計年度の途中において、既定予算に補正の必要が生じたときは、これを編成し、速やかに協議会に諮り、その承認を得るものとする。

2 前条第3項の規定は、前項の規定により協議会の承認を得た場合に準用する。

(予算区分)

第5条 歳入予算の款、項及び目の区分は、別表第1のとおりとする。

2 歳出予算の款、項及び目の区分は、別表第2のとおりとする。

3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び別表第2に定める以外の項及び目を定めることができる。

(予算の流用及び予備費の充用)

第6条 歳出予算の流用及び予備費の充用は、太良町財務規則に準ずるものとする。

2 会長は、前項の規定により歳出予算の流用又は予備費の充用をしたときは、直近の協議会に報告しなければならない。

(出納及び現金の保管)

第7条 協議会の出納は、会長が行う。

2 協議会に属する現金等は、銀行その他の金融機関に預け入れなければならない。

(協議会出納員)

第8条 会長は、協議会の事務局職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。

2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他会計事務をつかさどる。

(収入及び支出の手続き)

第9条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、太良町財務規則に準ずるものとする。

2 協議会の出納員は、次に掲げる簿冊を備え、出納の管理を行うものとする。

(1) 予算整理簿

(2) 前号に掲げるもののほか、その他必要な簿冊

(決算等)

第10条 会長は、毎会計年度終了後、遅滞なく、協議会の決算に関する資料を作成し、協議会の承認を得るものとする。

2 会長は、前項の承認を得るに当たっては、規約第7条の3の規定に定められた監査を受け、その結果を添えなければならない。

3 会長は、第1項の規定により協議会の承認を得たときは、当該決算書の写しを速やかに太良町長に送付しなければならない。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、平成29年3月28日から適用する。

別表第1

1 負担金

1 負担金

1 負担金

2 国庫支出金

1 国庫補助金

1 国庫補助金

3 繰越金

1 繰越金

1 繰越金

4 諸収入

1 雑入

1 雑入

別表第2

1 総務費

1 総務費

1 会議費

2 事務局費

2 事業費

1 事業推進費

1 事業費

2 調査研究費

3 予備費

1 予備費

1 予備費

太良町地域公共交通活性化協議会財務規程

平成29年3月31日 訓令第22号

(平成29年3月31日施行)