○太良町地域づくり事業実施要領

平成29年3月15日

訓令第11号

太良町地域づくり事業実施要領(平成5年太良町訓令第11号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、太良町地域づくり事業基金条例施行規則(平成5年太良町規則第8号。以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、地域づくり事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象期間)

第2条 助成対象期間は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までとする。

(助成対象事業の内容)

第3条 規則第2条に定めるもののうち、前条の期間中に助成対象となる事業内容は、次のとおりとする。

(1) 産業の開発、育成のための研修事業

(2) 特産品の開発に関する事業

(3) イベント開催事業

(4) 規則第2条第4号に定める事業(その他独創的、個性的なもので、町長が特に必要と認めた事業)

(助成の限度)

第4条 助成対象経費及び限度額については、別表のとおりとし、算出額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。

(申請書の添付書類)

第5条 規則第4条の事業申請書を提出するものは、次の書類を添付するものとする。

ア 志望動機

イ 計画書(場所、時期、費用等具体的に内容がわかるもの)

ウ 推薦書(規則第3条第2号に該当するもの)

エ 会員名簿(規則第3条第3号に該当するもの)

(実績報告書の添付書類)

第6条 規則第9条の実績報告書を提出するものは、次の書類を添付するものとする。

ア 事業評価シート

イ 事業内容が分かる活動写真

ウ 参考となるべき書類(新聞掲載記事、チラシ、パンフレットなど)

附 則

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

別表

事業内容

助成対象経費

助成率

限度額

産業の開発、育成のための研修事業

(1) 太良町を出発点とし研修地までの交通費の実費

(2) 研修地における次の費用

ア 研修、視察の費用

イ 宿泊費

ウ その他研修に必要とする経費

いずれも真に必要とする費用。ただし、団体にあっては3人分を限度とし、助成は1人年1回とする。

査定額の50%以内

1人あたり

海外は10万円

国内は5万円

特産品の開発に関する事業

設備費、謝金、開発用資材費、会議費等いずれも真に必要とする費用

査定額の70%以内

100万円

イベント開催事業

会場借上料、会場整備、設備費、謝金、広告料、会議費、機械(車両)借上料、食糧費等いずれも真に必要とする費用。

ただし、食糧費についてはイベント協力者1人あたり1食650円、1イベントあたり39,000円を限度とする。

査定額の60%以内

50万円

規則第2条第4号に定める事業(その他独創的、個性的なもので、町長が特に必要と認めた事業)

その都度町長が定める

その都度町長が定める

その都度町長が定める

太良町地域づくり事業実施要領

平成29年3月15日 訓令第11号

(平成29年4月1日施行)