○太良町共同墓地災害復旧事業費補助金交付要綱

平成29年3月15日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、災害により被災した共同墓地を管理する者が、自ら災害復旧を行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、災害復旧の促進を図り、もって住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害救助法(昭和22年法律第118号)及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)が適用されない暴風、豪雨、洪水、地震、津波その他の異常な自然災害で、町長が認めたものをいう。

(2) 共同墓地 旧来の慣習により地域住民等が共同管理する墓地をいう。ただし、宗教法人等が管理する墓地及び個人や親族のみで管理する墓地は除くものとする。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、共同墓地を管理する団体とする。

ただし、管理する団体がない場合は、代表者を記載した墓地利用者による連名とする。

(補助対象事業等)

第4条 補助対象事業は共同墓地の災害復旧事業とし、事業内容、補助対象経費、補助率及び補助限度額は別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の補助対象事業についてその補助対象者がこの要綱に基づく補助金以外の補助金等を交付され、又は交付を受けている場合は、当該事業に該当しないものとする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 付近見取図

(3) 災害復旧工事施工前の現場写真

(4) 災害復旧工事費等の見積書

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業の変更等)

第7条 補助金交付決定を受けた補助事業者が、第5条の申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、直ちに変更承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該事業完了後速やかに実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、関係書類の審査及び現地調査を行い、事業が適正に行われたと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定の上、補助金交付確定通知書(様式第5号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第6号)による補助事業者の請求に基づき補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

事業内容

補助対象経費

補助率

補助限度額

災害復旧事業

災害により被災した共同墓地の現状回復を行う事業

・共同墓地に流入した土砂、がれき、樹木等の除去及び埋め戻しに要する経費

・共同墓地の土地区画形状の原状回復に要する経費

補助対象経費の1/2以内

500,000円

備考

1 補助対象経費は当該工事費に係る部分に限る。

2 墳墓等の個人所有物の復旧に要する経費、土地の取得に要する経費及び共同墓地に直接関係のない経費は補助対象外とする。

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太良町共同墓地災害復旧事業費補助金交付要綱

平成29年3月15日 訓令第9号

(平成29年3月15日施行)