○太良町議会広報発行に関する規程

平成29年3月15日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の趣旨にのっとり、住民に対し議会の状況を報告するため、広報「太良町議会だより」(以下「広報」という。)を発行するために必要な事項を定めるものとする。

(広報の発行)

第2条 広報は、定例会ごとにその会期中に審議し、議決したことを中心に編集し、次の定例会までに発行する。ただし、議会が特に必要と認めたときは、臨時に発行することができる。

2 臨時会等については、次の定例会に組み入れるものとする。

3 広報の発行者は、議長とする。

(委員会)

第3条 議会に議会広報編集特別委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員は5人とし、毎任期の始めに議員の中から選任する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 前項前段の規定にかかわらず、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員会の職務)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じ招集し、広報編集の企画、掲載記事の検討、割付け、校正等を行う。

2 議長は委員会に出席し、適宜助言することができる。

(議長の承認)

第7条 広報の校正刷は、印刷前に議長に提出し、承認を得なければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度委員会にはかって決定し、議長の承認を得ることとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

太良町議会広報発行に関する規程

平成29年3月15日 議会訓令第1号

(平成29年3月15日施行)