○太良町新生児聴覚スクリーニング検査費用助成に関する要綱

平成29年3月15日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児聴覚スクリーニング検査(以下「聴覚検査」という。)を受けた新生児の保護者に対し、聴覚検査に要する費用の全部又は一部を助成することにより、聴覚検査の普及啓発を進め、新生児の聴覚障害の早期発見と早期支援を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、新生児とは母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項の規定に基づき、出生後28日を経過しない乳児とする。

(助成対象者)

第3条 対象者は、平成29年4月1日以降に出生した太良町内に住民登録を有する新生児で、聴覚検査を受けた者とする。

(検査の実施)

第4条 初回検査は、原則として、出生後入院中に産科医療機関で実施する。

初回検査において要再検(Refer)の場合は、退院の前に確認検査を実施する。確認検査が要再検(Refer)の場合は、医療機関において精密検査を受けるよう指導する。

(助成の額)

第5条 助成の対象費用は、出産を取り扱う産科又は耳鼻咽喉科において出生後入院中又は外来診療により受けた自動聴性脳幹反応(AABR)又は耳音響放射法(OAE)に要する費用(以下「聴覚検査費」という。)とする。

2 助成の額は、初回検査及び確認検査あわせて5,000円を上限とする。ただし、検査料が助成の額に満たないときは、検査料の額とする。

3 聴覚検査費の助成の回数は、新生児1人につき1回償還払いとする。

(償還の申請)

第6条 申請者は、子どもが新生児聴覚スクリーニング検査を受けた日から1年以内に次に掲げる書類を町長に提出することにより、償還払いを受けることができる。

(1) 新生児聴覚スクリーニング検査費償還払申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 検査費用が確認できる領収書、診療明細書の写し等

(3) (2)がない場合

新生児聴覚スクリーニング検査費領収証明書(様式第2号)

(4) 母子健康手帳、新生児聴覚スクリーニング検査の記録が記載されているものの写し

(5) 口座がわかるもの

(償還払いの決定)

第7条 町長は、前項の申請があったときはこれを審査し、償還払いの可否を決定したときは、新生児聴覚スクリーニング検査費償還払決定通知書(様式第3号)を当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査により償還払いの全部又は一部を支給することを決定したときは、当該申請者に対して速やかに償還金を支払うものとする。

(償還金の返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他の不正行為により償還金の交付を受けたときは、その者から町が負担した検査費用の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年12月15日訓令第41号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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太良町新生児聴覚スクリーニング検査費用助成に関する要綱

平成29年3月15日 訓令第6号

(平成29年12月15日施行)