○太良町妊婦歯科健康診査実施要綱

平成29年3月15日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦及び生まれてくる子の口腔衛生の向上のため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊婦を対象とする歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を医療機関に委託して実施することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 妊婦歯科健診を受診できる者は、妊婦歯科健診を受診する日において町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民基本台帳に記載されている妊婦で、母子健康手帳の交付を受けているもの(以下「対象者」という。)とする。

(委託医療機関)

第3条 妊婦歯科健診を実施する医療機関は、町と委託契約を締結した委託医療機関とする。

(妊婦歯科健診の方法)

第4条 妊婦歯科健診の方法は、委託医療機関での個別健診とする。

(受診票)

第5条 町長は、対象者に太良町妊婦歯科健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 妊婦歯科健診を受けようとする対象者は、前項の受診票に母子健康手帳を添えて委託医療機関に提出して受診するものとする。

(妊婦歯科健診の内容)

第6条 妊婦歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歯周疾患検診(歯周組織検査)

(2) ブラッシング指導(必要に応じて、歯周組織の知識及び予防方法並びに妊娠中からの乳歯う蝕予防に関する指導を含む。)

(自己負担金)

第7条 妊婦歯科健診を受託した妊婦が負担する費用は、無料とする。ただし前条に規定する内容以外に係る費用は、当該妊婦が負担するものとする。

(受診回数及び有効期限)

第8条 妊婦歯科健診の受診回数は、1妊娠期間につき1回とする。

2 受診票の有効期限は、交付の日から出産の日の前日までとする。

(実施の報告及び費用の請求)

第9条 委託医療機関は、町と締結した委託契約書に定める歯科健康診査に要する費用を、請求書(様式第2号)に受診者名簿(様式第3号)及び受診票を添えて翌月10日までに町長に請求するものとする。

(委託料の支払い)

第10条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求があった日から起算して30日以内に妊婦歯科健康診査委託料を支払うものとする。

附 則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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太良町妊婦歯科健康診査実施要綱

平成29年3月15日 訓令第5号

(平成29年4月1日施行)