○太良町タマネギべと病緊急特別対策事業費補助金交付要綱

平成28年12月28日

訓令第50号

(趣旨)

第1条 町長は、平成28年産のタマネギに大きな被害を及ぼしたタマネギべと病の防除について、べと病防除効果が高い予防剤「マンゼブ剤」の散布を中心とした薬剤防除体系への転換を目的に、農業者が行う一斉防除のためのマンゼブ剤の共同購入に対する支援を行うため、佐賀県タマネギべと病緊急特別対策事業実施要領(平成28年10月11日付け園第1319号佐賀県農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、実施要領別表1の1の事業実施主体が行う「佐賀県タマネギべと病緊急特別対策事業」に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付の対象経費及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。

(暴力団の排除)

第3条 事業実施主体は、自己又は組織の構成員等が、次の各号いずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

2 事業実施主体は、前項第2号から第7号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 事業実施主体は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額)を減額して申請しなければならない。

3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更のない場合及び事業実施主体の変更以外の変更については、この限りではない。

(3) 補助事業を行うため契約を締結する場合は、佐賀県ローカル発注促進要領(平成24年10月9日付)のとおり県内企業と契約するように努め、原則として2者以上による見積合わせや入札を実施して業者を決定すること。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(7) 規則第15条本文の規定により、町長に承認を得て財産を処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(8) 規則第13条第1項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部、若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。

(9) 事業実施主体が、補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

(10) 事業実施主体が、第2条の規定に該当することが判明したときは、前号の規定を準用することがあること。

2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。

(実績報告)

第6条 規則第10条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。

2 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付)

第7条 この補助金は、概算払で交付することができるものとする。

2 規則第12条第2項に規定する補助金交付請求書は、様式第4号又は第5号のとおりとする。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。

別表(第2条関係)

事業内容

対象経費

補助率

マンゼブ剤を用いた一斉防除対策

事業実施主体が、農業者にマンゼブ剤を用いた一斉防除の徹底を行うよう、当該剤の共同購入・配布を行う取組に要する経費

対象経費の3/5以内

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太良町タマネギべと病緊急特別対策事業費補助金交付要綱

平成28年12月28日 訓令第50号

(平成28年12月28日施行)