○太良町定住促進住宅PFI事業者審査委員会設置要綱

平成28年12月6日

訓令第48号

(設置)

第1条 この要綱は、本町が定住促進住宅整備事業を民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第17号)に基づいて実施する事業者の選定に当たり、競争性、公平性及び透明性を確保するため、太良町定住促進住宅PFI事業者審査委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 事業者選定基準の検討及び作成

(2) 応募書類等の審査及び評価

(3) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 財政課長

(4) 企画商工課長

(5) 建設課長

(6) その他町長が必要と認める者(2名)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、PFI事業者の選定が終了する日までとする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし最初に開催される会議は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、応募者に対し、資料の提出又は出席を求めることができる。

(委員の責務)

第7条 委員は公平公正な審査に努めなければならない。

2 委員は、直接間接を問わず、当該事業に関する提案に応募し、又は入札に参加してはならない。

3 委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、建設課に置く。

2 町が委託したアドバイザー等は、審査委員会の事務局に参加させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

太良町定住促進住宅PFI事業者審査委員会設置要綱

平成28年12月6日 訓令第48号

(平成28年12月6日施行)