○太良町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月6日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、太良町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 法第8条第2項の規定により条例で定める農業委員会の委員の定数は、8人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項の規定により条例で定める農地利用最適化推進委員の定数は、11人とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(太良町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 太良町農業委員会の選挙による委員の定数条例(平成17年太良町条例第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の前に現に任命されている農業委員会の委員においては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

太良町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月6日 条例第20号

(平成28年12月6日施行)