○太良町食生活改善推進事業運営費補助金交付要綱

平成28年9月16日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の食生活の改善を推進し、もって町民の健康の保持及び増進を図るため、太良町食生活改善推進協議会(以下「協議会」という。)に対し補助金を交付することとし、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象経費及び補助金額)

第2条 補助金の交付の対象経費は、協議会の運営に要する経費とし、その補助金額は予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を毎年5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金交付申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めたものについて補助金の交付を決定するとともに、その者に対し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業計画の変更)

第4条 補助事業者は、前条第2項の規定により、交付決定を受けた内容を変更する場合は、補助事業変更申請書(様式第3号)により町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、補助金交付変更通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(事業の完了)

第5条 補助事業者は、補助事業の完了後30日以内に、補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、実績報告書を審査し、その内容が適正であると認めた時は、補助金の額を確定し、補助事業者に対し、補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 この補助金は、町長が必要と認めたときは、概算払いにより交付することができる。

(書類等の整備)

第8条 補助事業者は、補助金にかかる事業の収入及び支出を明らかにした帳簿等を整備し、補助事業完了後5年間保管しなければならない。

(交付決定の取り消し等)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) 規則又はこの要綱に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が適当でないと認めた場合

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は交付決定の変更を行った場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めてその補助金の返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

太良町食生活改善推進事業運営費補助金交付要綱

平成28年9月16日 訓令第37号

(平成28年9月16日施行)