○太良町第2子保育料無料化事業補助金交付要綱

平成28年9月16日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 町長は、児童福祉の向上を図るため、保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「保育所等」という。)に児童を入所させる保護者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 この補助金は、保育所等に児童を入所させる保護者等の支払う負担金(太良町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年太良町訓令第16号)別表第1に規定する利用者負担額基準表の、各月初日の支給認定保護者の属する世帯の階層区分に対応する利用者負担額、以下「利用者負担額」という。)のうち、別表1に定める第2子の負担額を対象とする

(交付額の算定方法)

第3条 この補助金交付額は、別表2により算出する利用者負担額と納付予定額の欄を比較して、少ない方の額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 前条に係る補助金を受けようとする保護者等は、補助金交付申請書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。

3 前項に規定する補助金の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付を決定するまでに通常要するべき標準期間は30日とする。

(補助金の交付決定)

第5条 規則第5条の規定に基づき、補助金交付の適否を決定し、規則第6条に規定する通知は様式第2号のとおりとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 この補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 申請内容、本人及び子どもの異動等重要な事項の変更により、補助金交付申請を取り下げる場合は、町長の承認を受けること。

(3) 町長は、やむを得ないと認められる場合を除き、その交付した補助金又は一部に相当する額を町に返還すべき旨の条件を付することができる。

2 前項第2号の規定により、町長の承認を得ようとする場合の変更交付申請書は様式第3号による。

3 第1項第2号及び規則第8条の規定により、補助金交付申請を取り下げようとする場合は、補助金交付申請取下書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第10条に規定する実績報告書は、様式第5号のとおりとし、精算明細書(別表3)を添付するものとする。

2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後1ヶ月以内又は当該年度の3月31日(ただし、全額概算払いで交付されたときは翌年度4月10日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の額の確定)

第8条 規則第11条に規定する実績調査確認した補助金確定通知書は、様式第6号のとおりとする。

(補助金の交付)

第9条 この補助金は、規則第12条の規定により交付するものとし、補助金交付請求書の様式は、様式第7号のとおりとする。

2 この補助金は、概算払で交付することができるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表1(第2条関係)

区分

第2子負担金対象子ども

子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)の一部改正により拡充された多子世帯に係る特例措置の拡充に該当する、世帯の市町村民税所得割合算額が年収360万円未満相当の世帯に該当する支給認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ども

年長者でない子どもにかかる利用者負担額

上記以外(世帯の市町村民税所得割合算額が年収360万円未満相当を除く)の世帯に該当し、支給認定保護者に係る全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合における負担額算定基準小学校就学前子どもである支給認定子ども

年長者でない子どもにかかる利用者負担額

別表2(第3条関係)

年度 太良町第2子保育料無料化事業補助金所要額調書

事業名

対象経費の支出予定額

(利用者負担額)

A

寄付金その他の収入額

B

差引額

(A-B)

C

納付予定額

D

補助基本額

(CとDを比較し少ない方を記入)

E







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太良町第2子保育料無料化事業補助金交付要綱

平成28年9月16日 訓令第36号

(平成28年9月16日施行)