○太良町住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成28年9月16日

訓令第35号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載した事項に関する証明書、戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項及び第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、事前登録の申込みの日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象としない。

(1) 住基法の規定により本町に備える住民基本台帳(消除された住民票を含む。)又は戸籍の附票(消除された戸籍の附票を含む。)に記載又は記録されている者

(2) 戸籍法の規定により本町に備える戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者

(事前登録の申込み等)

第4条 前条に規定する対象者で本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ太良町本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)により、町長に当該登録の申込みをしなければならない。

2 前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、住民基本台帳カード、個人番号カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証等又は資格証明等(顔写真が添付されたものに限る。)その他本人であることを証するため町長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の申込みを代理人によりするときは、当該代理人について前項に定める本人であることを証する書類のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。ただし、法定代理人で本町に備付けの公簿等の記載又は記録により関係が判明する場合は、これを省略することができる。

(1) 法定代理人 関係がわかる戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送付に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申込みをすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由等により町の窓口において直接申込みをすることができないとき。

(2) 他の市区町村に居住しているとき。

(事前登録等)

第5条 町長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、太良町本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 前項の規定による登録は、申込みを受付けた日の翌日(その日が休日(太良町の休日に関する条例(平成元年太良町条例第38号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日以後において、その日に最も近い休日でない日)に行うものとする。

3 第1項の規定により事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)の登録期間は、当該事前登録日から起算して3年間とする。

4 登録期間が満了する事前登録者で引き続き登録を希望する者は、当該期間が満了する日の1か月前から前条の規定により事前登録の申込みをすることができる。

5 前項の規定により事前登録の申込みをした場合における新たな登録期間の開始日は、従前の登録期間の満了日の翌日とする。

6 町長は、第1項の規定により登録者名簿に記載したときは、太良町本人通知制度登録完了通知書により事前登録者に通知するものとする。

(事前登録の変更等)

第6条 事前登録者は、登録期間中に氏名、住所その他事前登録した内容に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、太良町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により町長に届出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

(事前登録者への通知)

第7条 町長は、登録期間中に第三者からの請求又は申出により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、太良町住民票の写し等交付通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)により当該事前登録者にその旨を通知するものとする。ただし、町長が特別な申出又は請求と認めるときは、この限りではない。

(事前登録の廃止)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事前登録を廃止するものとする。

(1) 第5条第3項に規定する登録期間が満了したとき。

(2) 第6条第1項の規定による事前登録の廃止の届出があったとき。

(3) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(4) 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(5) 第6条第1項の規定による変更の届出を怠ったことにより、前条の規定による通知書が返戻されたとき。

(6) その他町長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

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太良町住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成28年9月16日 訓令第35号

(平成28年10月1日施行)