○太良町親元就農支援事業給付金給付要綱

平成28年9月16日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業従事者の高齢化が進展する中、将来の太良町農業の担い手を確保し、及び育成することを目的に、農業後継者として就農した者で、一定の条件を満たす者に対し、太良町親元就農支援事業給付金(以下「給付金」という。)を給付することとし、その給付については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。)及びこの要綱に定めるところによる。

(暴力団の排除)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対する資金等の提供、便宜の供与その他の直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

2 交付対象者は、前項第2号から第7号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(給付金の給付対象者)

第3条 給付金の給付要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)に基づく青年就農給付金を受給できない者

(2) 町内で農業を営む者の2親等以内の直系卑属である者

(3) 町内に住所を有し、かつ、町内において農業経営を行う者で、町税等の滞納がないもの

(4) 就農日における年齢が18歳以上45歳未満の者

(5) 毎年1月1日から12月31日までの農業従事日数が150日以上である者

(給付金額及び給付期間)

第4条 給付金の額は、1人当たり年間36万円とし、その給付期間は、就農後1月1日から12月31日までに、150日以上農業に従事した最初の年の翌年から5年間とする。

(就農計画の認定申請)

第5条 給付金の給付を受けようとする者は、就農計画書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出し、認定を受けなければならない。

(就農計画の通知)

第6条 町長は、次条の就農計画の認定基準に照らして適当であると認めた時は、就農計画を認定し、申請者に対して就農計画認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(就農計画の認定基準)

第7条 就農計画の基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 就農計画が就農方針に照らして適切であること。

(2) 就農計画が達成される見込みが確実であること。

(給付金の給付申請)

第8条 給付金の給付を受けようとする者は、給付金給付申請書(様式第3号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(給付決定等)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、給付決定及び額の確定通知(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(給付金の請求)

第10条 前条の通知を受けた者は、給付金の給付を請求するときは、給付金給付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(給付金の返還)

第11条 町長は、給付金の給付を受けた者が、偽りその他不正な手段により給付を受けたと認められるときは、給付金の全部又は一部を返還させることができる。

2 給付金の給付を受けた者が、給付期間終了までに農業への従事を中止した場合又は農業以外の職業への従事が主となった場合においては、町長がやむをえないと認めた場合を除き就農計画の認定時点に遡り給付金全額の返還を求めるものとする。

3 給付金の給付を受けた者が、就農計画における目標を達成できなかった場合であっても、給付金の返還は求めないものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度分の給付金から適用する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

太良町親元就農支援事業給付金給付要綱

平成28年9月16日 訓令第30号

(平成28年9月16日施行)