○太良町肥育素牛生産拡大施設等整備事業費補助金交付要綱

平成28年9月16日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 町長は、繁殖農家の経営規模の拡大等を促進することにより肥育素牛の生産を拡大し、佐賀牛のブランド力の向上を図るため、肥育素牛生産拡大施設等整備事業実施要領(平成28年4月1日付け畜第65号農林水産部長通知)に基づき、農業者が組織する団体等(以下「事業実施主体」という。)が行う、肥育素牛生産拡大施設等対策整備事業の実施に必要な施設や機械の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(交付の対象経費及び補助率並びに補助限度額)

第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率並びに補助限度額は、別表のとおりとする。

(暴力団排除規定)

第3条 事業実施主体は、自己又は組織の構成員等が、次に掲げるいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、団体若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

2 事業実施主体は、前項の(2)から(7)に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、太良町肥育素牛生産拡大施設等整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)とする。

2 事業実施主体は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りではない。

3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付条件)

第5条 規則第5条の規定による補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更のない場合で、対象経費の30%以内の増減及び事業実施主体の変更以外の変更については、この限りではない。

(3) 補助事業を行うため契約を締結する場合は、佐賀県ローカル発注促進要領(平成24年10月9日付け)のとおり県内企業と契約するよう努め、原則として2人以上の者から概算設計書を徴すること。なお、単一業者との随意契約については次に掲げる場合とし、その理由を事前伺等で明らかにしたうえで、契約すること。

 特許品、特殊技術製品又は特殊規格品でその取扱店が1店のみであり、事実上2人以上の者から概算設計書を徴することができないとき。

 1件の購入予定金額が10万円未満の契約に当たり、確実に契約の履行が確保できる見込みのあるとき。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(6) 補助事業に係る収支を明らかにした帳簿及び証拠書類並びに財産管理台帳(様式第2号)を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。ただし、補助事業により取得し、又は効能の増加した機械及び器具(以下、「財産」という。)で第8条に規定する財産の処分を制限する期間を経過していない場合においては、その期間を経過するまで、帳簿等を保管しなければならない。

(7) 規則第15条本文の規定により、町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(8) 規則第13条第1項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。

(9) 事業実施主体が、補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあること。

(10) 事業実施主体が、第3条の規定に該当することが判明したときは、前号の規定を準用する。

2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、太良町肥育素牛生産拡大施設等整備事業変更承認申請書(様式第3号)とする。

(実績報告)

第6条 規則第10条に規定する実績報告書は、太良町肥育素牛生産拡大施設等整備事業実績報告書(様式第4号)とする。

2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって第4条第2項ただし書に該当した各事業実施主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

4 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日(第7条の規定により補助金の全額を概算払で交付した場合は、補助金の交付決定に係る年度の翌年度の4月30日)とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付)

第7条 この補助金は、町長が必要と認めた場合には、概算払で交付することができる。

2 規則第12条に規定する補助金交付請求書は、太良町肥育素牛生産拡大施設等整備事業費補助金交付請求書(様式第6号及び様式第7号)とする。

(財産処分の制限)

第8条 規則第15条ただし書の規定による財産の処分を制限する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数に相当する期間とする。

2 規則第15条に規定する財産は、それぞれ1件の取得価額が50万円以上のものとする。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

対象経費

補助率及び補助金上限額

事業実施主体が太良町産肥育素牛の生産拡大等を図るために必要な、次に掲げる施設・機械等の整備に要する経費

(1)繁殖牛舎

(2)省力化機械・装置

(3)生産性向上を図るための機械・装置

(4)放牧施設

(5)子牛共同育成施設

(6)繁殖雌牛共同管理施設

【補助率】

対象経費の13/30以内。ただし、(5)、(6)の取組及び大規模経営の取組の場合は、対象経費の3/5以内。

【補助金上限額】

増頭の取組の場合、繁殖雌牛1頭当たり219千円に増頭数を乗じた額とする。

ただし、(5)の取組の場合は、子牛1頭当たり455千円に増頭数を乗じた額とし、(6)の取組又は大規模経営の取組の場合、繁殖雌牛1頭当たり304千円に増頭数を乗じた額とする。

飼養環境改善の取組の場合、繁殖雌牛1頭当たり142千円に既存(受益)頭数を乗じた額とする。

【補助対象事業費上限額】

牛舎等について、補助対象事業費の上限額は以下のとおりとする。

・牛舎(付帯施設除く) 27.2千円/m2

・ふん尿処理施設 23.9千円/m2

※大規模経営の取組とは、繁殖雌牛を10頭以上増頭し、かつ、飼養頭数が概ね50頭以上となる取組のこと。

※飼養環境改善の取組とは、事故率の低減や分娩間隔の短縮に繋がる等、生産性の向上が見込まれる取組のこと。

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太良町肥育素牛生産拡大施設等整備事業費補助金交付要綱

平成28年9月16日 訓令第27号

(平成28年9月16日施行)