○太良町地域再生推進補助金交付要綱

平成28年6月14日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、少子高齢化が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」(平成26年12月27日閣議決定)に資するため、太良町が作成する国・県の交付金等実施計画に位置付けられた事業を行う、公共的団体若しくは民間団体その他の団体(以下「事業実施主体」という。)が、地域の自立的発展を目指して自ら考え自ら行う事業に要する経費について、その全部又は一部を予算の範囲内において交付するものとし、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事業実施主体が行う、太良町まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置付けられた事業で、その効果を発揮する事業とし、対象経費、補助率、補助限度額等は、原則、国又は県が交付する地方創生関連交付金事業の要綱等に準ずるものとする。ただし、町長が必要と認める場合は別に定める。

(補助金の交付申請)

第3条 事業実施主体が補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条の規定による補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と認めたときは交付決定を行い、規則第6条の規定による補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

2 前項において交付決定をしようとする補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 町長は、第1項の通知に際し、必要な条件を付することができるものとする。

(申請の取下げ)

第5条 事業実施主体は、規則第7条第1項の規定に基づき補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、前条の決定通知書を受けた日から起算して30日以内に交付申請取下げ書により町長に申し出なければならない。

(補助対象事業の承認等)

第6条 事業実施主体は、補助金交付の決定の通知を受けた後においてその内容を変更しようとするときは、規則第8条の規定による補助事業等変更申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出を受け承認した場合は、規則第8条第3項の規定による補助金等交付変更通知書により事業実施主体に通知するものとする。

(状況報告)

第7条 町長が必要と認めたときは、事業実施主体に対し、補助対象事業の遂行状況の報告を求めることができる。

(実績報告)

第8条 事業実施主体は、補助対象事業が完了したときは、補助対象事業の完了した日から起算して30日以内、又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則第10条の規定による補助事業等実績報告書を町長に提出し、補助対象事業の実績の報告をしなければならない。

(補助金の額の確定等)

第9条 町長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第6条の規定に基づく承認をした場合は、その承認内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定する。

2 町長は、事業実施主体に交付すべき補助金の額を確定したときは、規則第11条の規定による補助金等確定通知書により事業実施主体に通知するものとする。

3 町長は、事業実施主体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の支払)

第10条 町長は、前条第1項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に、事業実施主体に対して補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合は、概算払をすることができる。

2 事業実施主体は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、規則第12条に規定する補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、規則第13条に掲げる事項に該当した場合は、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 本条の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用できるものとする。

(取得した財産の管理)

第12条 事業実施主体は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、当該事業の目的に従って効率的に運用しなければならない。

2 事業実施主体は、取得財産等について、取得財産等管理台帳を備え、管理しなければならない。

3 事業実施主体は、補助対象事業の完了後、前項の取得財産等管理台帳の写しを第8条に定める実績報告書とともに町長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限)

第13条 事業実施主体は、取得財産等について、町長が別に定める期間内において、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとするときは、事業実施主体はあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 取得財産等のうち処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品及びその他の財産とする。

(間接補助金交付の際に事業実施主体が付すべき条件)

第14条 事業実施主体が間接補助事業者に補助金を交付する場合には、第1条及び第5条から第13条までの規定に準ずる条件を付さなければならない。

(利用状況等の報告)

第15条 事業実施主体は、補助対象事業の終了後においても、町長の指示があるときは、補助対象事業に係る取得財産等の利用状況等について報告しなければならない。

(帳簿等の整備)

第16条 事業実施主体は、補助対象事業の経理について特別の帳簿を備えるとともに、その内容を証する関係書類を整理し、他の経理と区分して、その収支を明らかにしておかなければならない。当該特別の帳簿とその内容を証する関係書類は補助対象事業終了の翌年度から起算して5年間整備及び保管しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

太良町地域再生推進補助金交付要綱

平成28年6月14日 訓令第18号

(平成28年6月14日施行)