○太良町「たら産うまかもん給食」支援事業費補助金交付要綱

平成28年2月26日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 町長は、次代を担う児童・生徒の地域農林水産業に対する理解、醸成及び太良町農林水産物の需要拡大を図るため、学校給食への太良町産農林水産物の利用を推進する「たら産うまかもん給食」支援事業(以下「補助事業」という。)を実施する太良町学校給食運営委員会(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象経費及び補助額等)

第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助額は、次の表のとおりとする。

対象経費

補助額

学校給食用副食材料費の一部負担に要する経費

420円/人

2 補助金の額は、当該年度の5月1日現在の児童・生徒数に、年間補助日数3日及び児童・生徒1人当たり日額420円を乗じて得た額とする。

3 採択要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) たら産うまかもん給食については、副食(パン、米飯及びミルク以外のおかずをいう。)の材料は太良町産農林水産物(それを原料とした加工品を含む。以下同じ。)を利用するものとする。

(2) たら産うまかもん給食を年3回行うものとする。

(3) 給食センター所長、農林水産課長等で構成するたら産うまかもん給食支援事業の推進検討会を開催し、学校給食への太良町産農林水産物の利用を推進するものとする。

(4) 児童・生徒に対して、たら産うまかもん給食の食材等の紹介資料を作成・配布し、太良町産農林水産物についての理解及び醸成を図るものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第5条 補助金の交付に付する条件は、次の各号に揚げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了後5年間保管すること。

(補助事業の変更等)

第6条 補助事業者は、次の各号の一に該当するときは、補助事業変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(1) 補助事業に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(実績報告書)

第7条 補助事業者は事業が完了したときは、実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 町長は、前条の規定により実績報告書を受理したときは、その報告に係る事業の効果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを審査し、適合すると認めたときは、補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、事業の完了後に交付するものとする。ただし、町長が補助事業等の性質上適当と認めるときは、補助金の全部又は一部を事前に概算で交付することができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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太良町「たら産うまかもん給食」支援事業費補助金交付要綱

平成28年2月26日 教育委員会訓令第2号

(平成28年4月1日施行)