○太良町定住促進住宅の建設計画に係る検討委員会設置要綱

平成28年3月16日

訓令第16号

(設置)

第1条 この要綱は、太良町定住促進住宅の建設計画を検討するため、太良町定住促進住宅建設計画検討委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、太良町定住促進住宅の建設計画に関する必要な検討、及び協議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 町議会代表(1名)

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 総務課長

(5) 財政課長

(6) 企画商工課長

(7) 環境水道課長

(8) 農林水産課長

(9) その他町長が必要と認める者(2名)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。ただし最初に開催される会議は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、建設課に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

太良町定住促進住宅の建設計画に係る検討委員会設置要綱

平成28年3月16日 訓令第16号

(平成28年3月16日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
平成28年3月16日 訓令第16号