○太良町基幹水利施設等緊急補修事業費補助金交付要綱

平成28年3月16日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 町長は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第2条第2項に定める土地改良事業を実施している土地改良区が保有する土地改良施設の適正管理と農業用水の安定供給を図るため、基幹的水利施設等の緊急補修を行う土地改良区に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「土地改良区」とは、法第10条第1項に規定する佐賀県知事の設立の認可を得たものとし、太良町内の土地改良区は次のとおりとする。

(1) 大浦地区土地改良区

(2) 北多良土地改良区

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助金の補助対象経費は、土地改良区が保有する土地改良施設の予測不可能な突発的な事故、故障等による緊急的な復旧、補修に要する経費とし、補助額は事業費の30パーセント以内とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする土地改良区は、太良町基幹水利施設等緊急補修事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長が別に定める期日までに、提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにこれを審査し、その内容が適正であると認めたときは補助金の額を決定し、太良町基幹水利施設等緊急補修事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により土地改良区に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第6条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) この補助金に係る収入と支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(変更承認申請)

第7条 土地改良区は、補助金交付決定通知後、事業計画内容を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 土地改良区は、事業完了後速やかに、太良町基幹水利施設等緊急補修事業費実績報告書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等実施内訳書

(2) その他町長が必要と認める書類

(確定通知)

第9条 町長は、前条の報告があったときは、速やかにこれを審査し、その内容が適正であると認めたときは補助金の額を確定し、太良町基幹水利施設等緊急補修事業費補助金確定通知書(様式第5号)により土地改良区に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 土地改良区は、前条の通知を受けたときは、町長が別に定める期日までに、太良町基幹水利施設等緊急補修事業費補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求を受けた場合は、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、土地改良区が次の各号の一に該当するときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 補助金の使途に不正の行為があったとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

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太良町基幹水利施設等緊急補修事業費補助金交付要綱

平成28年3月16日 訓令第15号

(平成28年3月16日施行)