○太良町高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

平成28年3月16日

訓令第4号

(目的)

第1条 太良町高齢者見守りネットワーク事業(以下「本事業」という。)は、事業活動を通じて高齢者と接することの多い民間事業者等と連携することなどにより、異変のある高齢者や何らかの支援を必要としている高齢者を早期に発見し、必要な支援を行うなど、地域社会全体で高齢者を見守る体制を確保し、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協力事業者 見守り対象者の発見及び情報の連絡を担う民間事業者等で協定を締結した者

(2) 協力団体等 町内で地域活動を行っている団体等

(3) 実施機関 民間事業者等から情報を受け、支援や対応を行う機関(地域包括支援センター等)

(事業内容)

第3条 本事業は、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 協力事業者及び協力団体等と見守りネットワークを構築し、発見及び情報の連絡から支援に至るまでの相互連携を図る。

(2) 協力事業者は、協定書を取り交わして見守りネットワークに参画する。

(3) 協力事業者は、異変のある高齢者や何らかの支援を必要としている高齢者を発見した場合、実施機関に情報の連絡を行う。

(4) 実施機関は、情報の連絡を受けた場合に、高齢者に対して、必要な支援や対応を行う。

(協力事業者の参画)

第4条 協力事業者は、次の各号に掲げる事項により本事業に参画する。

(1) 協定書(別記様式)を太良町と締結することで、協力事業者として事業に参画する。

(2) 本事業協力事業者として参画できない事業者及び業種の基準は以下のとおりである。

 事業自体が見守りも含んでいる事業者(配食サービス等)及び介護関係事業者

 町長が不適切と判断するもの

(個人情報の取り扱い)

第5条 協力事業者、協力団体等は高齢者の見守りに関して知り得た個人情報を他に漏らし、又は高齢者の見守り以外の目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関して必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

画像

太良町高齢者見守りネットワーク事業実施要綱

平成28年3月16日 訓令第4号

(平成28年3月16日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成28年3月16日 訓令第4号