○太良町児童福祉法施行細則

平成28年3月16日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(通所給付決定の申請)

第3条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 省令第18条の6第2項第1号に規定する障害児通所支援負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)によるものとする。

(障害児支援利用計画案の提出依頼)

第4条 省令第18条の13(省令第18条の23第2項において準用する場合を含む。)に規定する通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第3号)によるものとする。

(通所支給要否決定)

第5条 省令第18条の11に規定する通知は、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)によるものとする。

2 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により障害児通所給付費支給決定の申請を却下する決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(通所受給者証等の交付)

第6条 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、通所受給者証(様式第6号)によるものとする。

2 町長は、法第21条の5の28第1項の規定により肢体不自由児通所医療費の支給の決定を行ったときは、当該通所給付決定保護者に対し、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

(通所給付決定の変更)

第7条 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。

2 省令第18条の22第1項に規定する通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)によるものとする。

3 町長は、法第21条の5の8第2項の規定により障害児通所給付費支給決定の変更の申請を却下する決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第8条 省令第18条の24第1項に規定する通知は、支給決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(通所受給者証等の再交付の申請)

第10条 省令第18条の6第9項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給)

第11条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、法第21条の5の7第1項の規定により特例障害児通所給付費について通所支給要否決定を行ったときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第12条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定により基準とされる額とする。

(高額障害児通所給付費の支給)

第13条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 町長は、法第21条の5の12第1項の規定により高額障害児通所給付費の支給について要否の決定を行ったときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給)

第14条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

2 障害児相談支援対象保護者は、指定障害児相談支援事業者に障害児相談支援を依頼したとき又は当該指定障害児相談支援事業者を変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)により町長に届け出なければならない。

3 町長は、法第24条の26第1項の規定により障害児相談支援給付費の支給について要否の決定を行ったときは、障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第6条の2の2第8項に規定する厚生労働省令で定める期間の変更を決定したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

5 省令第25条の26の4第2項に規定する通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)によるものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

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太良町児童福祉法施行細則

平成28年3月16日 規則第7号

(平成28年3月16日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月16日 規則第7号