○太良町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成28年3月16日

規則第2号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

(条例別表第1の規則で定める事務)

第3条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 太良町子どもの医療費の助成に関する条例(平成24年太良町条例第1号)第6条の子どもの医療費の助成に関する登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務及び受給資格証の交付に関する事務

(2) 太良町子どもの医療費の助成に関する条例第9条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(4) 太良町子どもの医療費の助成に関する条例施行規則第8条の助成に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第4条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例(平成5年太良町条例第16号)第6条の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例第7条の受給資格証の交付に関する事務

(3) 太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例第10条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(5) 太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則第6条の給付の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第5条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 太良町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成5年太良町条例第17号)第5条の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 太良町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例第6条の重度心身障害者の受給資格証の交付に関する事務

(3) 太良町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例第9条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(5) 太良町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第7条の給付の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第6条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 太良町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱第4条の補助事業の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第7条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 太良町就学援助規則第5条の交付の申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第8条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 太良町育英資金の給付及び貸付に関する規則第4条の育英学生願書の届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

(条例別表第2の規則で定める事務等)

第9条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 太良町子どもの医療費の助成に関する条例第4条の子どもの医療費の助成額に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

当該助成を受けた子ども(太良町子どもの医療費の助成に関する条例第1条に規定する子どもをいう。以下この条において同じ。)に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の高額療養費給付決定若しくは同条の3の高額介護合算療養費給付決定に関する情報(以下「高額療養費給付情報」という。)

(2) 太良町子どもの医療費の助成に関する条例第6条の受給資格の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者の子どもに係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第1号から第4号まで及び第6号から第8号の2までに規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請を行う者又は当該者の子どもに係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の申請による保護の開始若しくは同条第9項の申請による保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該申請を行う者又は当該者の子どもに係る国民健康保険法第7条の国民健康保険の被保険者の被保険者の資格(以下「国民健康保険被保険者資格」という。)に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者の子どもに係る太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例第3条の母子家庭等医療費の助成対象者に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者の子どもに係る太良町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例第2条の重度心身障害者医療費の助成対象者に関する情報

(3) 太良町子どもの医療費の助成に関する条例第9条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の子どもに係る住民票関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の子どもに係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の子どもに係る国民健康保険被保険者資格に関する情報

第10条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例第5条の母子家庭等医療費の助成額に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

当該助成を受けた者又は当該者の児童(太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例第2条第3号及び第4号に規定する児童をいう。以下この条において同じ。)に係る高額療養費給付情報

(2) 太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例第6条の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者の児童に係る住民票関係

 当該申請を行う者又は当該者の児童に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者の児童に係る国民健康保険被保険者資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第52条の被保険者の資格(以下「後期高齢者医療被保険者資格」という。)に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る所得に関する情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当支給関係情報」という。)

 当該申請を行う者又は児童に係る太良町子どもの医療費の助成に関する条例第3条の子どもの医療費の助成対象者に関する情報

 当該申請を行う者又は児童に係る太良町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例第2条の重度心身障害者医療費の助成対象者に関する情報

(3) 太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例第10条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の児童に係る住民票関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の児童に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る所得に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者の児童に係る国民健康保険被保険者資格に関する情報

第11条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 太良町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例第4条の重度心身障害者医療費の助成額に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

当該助成を受けた者に係る高額療養費給付情報

(2) 太良町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例第5条の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う者に係る知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第11条第1項第2号の規定による判定に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る所得に関する情報

 当該申請を行う者に係る国民健康保険被保険者資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る後期高齢者医療被保険者資格に関する情報

 当該申請を行う者に係る太良町子どもの医療費の助成に関する条例第3条の子どもの医療費の助成対象者に関する情報

 当該申請を行う者に係る太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例第3条の母子家庭等医療費の助成対象者に関する情報

(3) 太良町重度障害者の医療費の助成に関する条例第9条の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該届出を行う者に係る知的障害者福祉法第11条第1項第2号の規定による判定に関する情報

 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る所得に関する情報

 当該届出を行う者に係る国民健康保険被保険者資格に関する情報

 当該届出を行う者に係る後期高齢者医療被保険者資格に関する情報

第12条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、太良町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年太良町訓令第16号)第16条の施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該支給を受けた者に係る太良町母子家庭等医療費の助成に関する条例第3条の母子家庭等医療費の助成対象者に関する情報とする。

第13条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条第2項の受給資格者の申出による費用徴収等に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申出を受けた者に係る太良町子ども・子育て支援法施行細則第16条の施設型給付費及び地域型保育給付費等に関する情報とする。

第14条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法第57条の2の高額療養費給付決定に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る子どもの医療費助成に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る母子家庭等医療費助成に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る重度心身障害者医療費助成に関する情報

(2) 国民健康保険法第57条の3の高額介護合算療養費給付決定に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る子どもの医療費助成に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る母子家庭等医療費助成に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る重度心身障害者医療費助成に関する情報

第15条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の実費の徴収の決定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者の保護者に係る生活保護実施関係情報とする。

第16条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の健康増進事業の受診対象となる者の認定に関する事務 次に掲げる情報

 受診希望者に係る国民健康保険被保険者資格に関する情報

 受診希望者に係る後期高齢者医療被保険者資格に関する情報

 受診希望者に係る生活保護実施関係情報

 受診希望者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

 受診希望者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険税に関する情報

(2) 健康増進法第19条の2の健康増進事業の実費の徴収の決定に関する事務 次に掲げる情報

 当該事業を受診する者に係る国民健康保険被保険者資格に関する情報

 当該事業を受診する者に係る後期高齢者医療被保険者資格に関する情報

 当該事業を受診する者に係る生活保護関係情報

 当該事業を受診する者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

 当該事業を受診する者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険税に関する情報

(条例別表第3の規則で定める事務等)

第17条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、太良町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱第3条の補助金の交付申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 太良町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱第3条に規定する保育料等減免措置に関する調書に記載された在園幼児又は保護者若しくは在園幼児と同一の世帯に属する者(以下「就園奨励費対象世帯」という。)に係る町民税に関する情報

(2) 就園奨励費対象世帯に係る住民票に記載された住民票関係情報

第18条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、太良町就学援助規則第4条の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る町民税に関する情報

(3) 当該申請を行う者に係る児童扶養手当支給関係情報

(4) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

第19条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、太良町育英資金の給付及び貸付に関する規則第3条の育英学生願書の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に係る町民税及び所得税に関する情報

(2) 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。

太良町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成28年3月16日 規則第2号

(平成28年3月16日施行)