○太良町中山間地域担い手農地集積促進対策事業費補助金交付要綱

平成27年12月14日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 町長は、耕作放棄地の増加や多面的機能の低下がみられる中山間地の優良農地を担い手に集積する目的で、本町農地の中間的受け皿となる農地中間管理機構等の活用を促進するため、佐賀県中山間地域担い手農地集積促進対策事業実施要領(平成28年3月29日付け農産第3170号生産振興部長通知)に定める交付対象者が行う事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内で太良町中山間地域担い手農地集積促進対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については、佐賀県中山間地域担い手農地集積促進対策事業費補助金交付要綱(平成27年8月19日付け農産第1290号。以下「県交付要綱」という。)及び太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(事業の内容)

第2条 本事業の事業内容及び採択要件等は別表のとおりとする。

(暴力団の排除)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対する資金等の提供、便宜の供与その他の直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

2 交付対象者は、前項第2号から第7号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(補助金の交付申請及び実績報告書)

第4条 交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、太良町中山間地域担い手農地集積促進対策事業費補助金交付申請兼実績報告書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、定める期日までに提出するものとする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金交付の決定及び額の確定を行い、太良町中山間地域担い手農地集積促進対策事業費補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により交付対象者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則、県交付要綱及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整備し、補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(補助金の交付)

第7条 第5条の規定による補助金交付の決定及び額の確定を受けた交付対象者が補助金の交付を受けようとするときは、太良町中山間地域担い手農地集積促進対策事業費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消等)

第8条 町長は、交付対象者が補助金の交付の内容、条件、その他法令等若しくは指示に違反したときは、額の確定の有無にかかわらず補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 交付対象者が第3条に該当することが判明したときは、前項の規定を準用する。

3 町長は、前2項により補助金の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、取り消した額の補助金について返還を命じることができる。

4 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内の日とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて別途定められた年利割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までに行われた第5条の規定による補助金の交付決定に係る第8条の規定の適用については、同日後もなおその効力を有する。

附 則(平成28年9月16日訓令第28号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度の補助金から適用する。

別表(第2条関係)

事業内容

採択要件等

中山間地域の農用地の受け手及び出し手それぞれに対し、10a当り10千円以内の協力金を交付する。

農用地利用改善団体等を受け手とする場合にあっては、農用地利用改善団体等へ交付する協力金の上限額を100万円とする。

1. 対象農用地

本事業の対象とする農用地は次に掲げるすべての要件を満たす農用地とする。なお、年度毎の対象農用地については、前年度1月1日から当年度12月31日までに受け手への賃借権の設定等が行われた農用地とする。

国の農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知)の別記2の第5の1の要件を満たす「地域」であって、人・農地課題解決重点区域内の関係者が、農用地利用改善団体等を組織し、地域の農用地利用計画に基づき計画参加者に利用させることを目的として機構に農地を貸し付ける場合(以下、「地域の農用地利用計画に基づく取組」という。)であって、農用地利用改善団体等を受け手とする場合にあっては、畑地(樹園地を含む。)に限り、受け手の農用地については、(3)及び(4)の要件は適用しないものとし、出し手の農用地については、機構貸付後に貸借権の変更等により新たに要件を満たすこととなった場合も対象とする。(事業実施期間に限る。)

(1) 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第4の1の対象地域内であること。ただし、水田については、同第4の2の各号のいずれかの要件を満たす農用地であること。

(2) 機構を介して受け手への賃借権の設定等が行われた農用地であること。

(3) 農地の所有者自らが賃借権の設定等を受けた農用地でないこと。

(4) 賃借権の設定等を行う直前に、賃借権の設定等が行われていた農用地でないこと。ただし、賃借権の設定等により受け手が代わる場合を除くものとし、この場合の交付対象者は受け手のみに限るものとする。

(5) 農業経営の法人化に伴う法人への賃借権の設定等であって、当該法人の構成員が所有又は賃借権等に基づき耕作していた農用地でないこと。

2. 交付対象者

(1) 受け手

ア 対象農用地の賃借権の設定等を受ける農業者

イ 「地域の農用地利用計画に基づく取組」の場合にあっては、地域の農用地利用計画に基づく機構への貸付面積が地域内農用地の2割以上であって、機構への貸付初年目において貸付農用地の担い手への農地集積率が5%以上向上、又は耕作者間の農用地の交換面積が貸付面積の5%以上となる農用地利用改善団体等。ただし、この場合、地域の農用地利用計画の参加者は受け手となれないものとする。

(2) 出し手

対象農用地の所有者又は対象農用地の相続人

画像

画像

画像

太良町中山間地域担い手農地集積促進対策事業費補助金交付要綱

平成27年12月14日 訓令第40号

(平成28年9月16日施行)