○太良町小中学生適応教室設置要綱

平成27年7月10日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 心理的、情緒的理由により登校できない状態にある児童生徒に対し、個別や小集団での各種活動を行うことによって、自立を促し集団生活に適応する力を育むため、学校復帰までの支援を行うため、並びに社会適応力を育成するため、太良町小中学生適応教室(以下「適応教室」という。)を設置する。

(名称、位置及び事務局)

第2条 適応教室の名称、位置及び事務局は次のとおりとする。

名称 太良町適応教室「おれんじ」

位置 太良町大字多良1番地17

事務局 太良町教育委員会学校教育課

(入級対象の児童生徒)

第3条 適応教室への入級対象となる児童生徒は、次の各号に該当し、在籍校の校長が入級を認め、太良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めた者とする。

(1) 原則として、太良町立小中学校に在籍する児童生徒で、不登校の状態又はその傾向にある者。

(2) 本人と保護者が入級を希望する者。

(支援の方針)

第4条 適応教室の支援の方針は、次のとおりとする。

(1) 人や自然との出会いを大切にし、リラックスして活動できるような支援を行う。

(2) 自分自身の気持ちや考え方を大切にしながら、周りの人と生活できるようになるための支援を行う。

(3) 集団の中での様々な体験を通じて、自信や充実感が得られるような支援を行う。

(4) 一人ひとりに応じて活動内容を工夫し、自立的な生活ができるようになるための支援を行う。

(5) 学校・家庭・専門機関等と十分な連携を保ちながらの支援を行う。

(開級期間及び時間)

第5条 適応教室は、次の各号の要領で開級する。

(1) 開級日は、毎週月曜日から金曜日までの5日間とする。

(2) 開級の時間は午前9時から午後3時までとする。

(3) その他、太良町立小中学校の管理に関する規則第25条で定める日は、原則として閉級とする。

(適応教室の指導員)

第6条 適応教室には専任の指導員2名を置くものとする。ただし、事情により増員することができる。

(入級の手続き)

第7条 入級を希望する児童生徒の保護者は、入級申込書(様式第1号)を在籍する学校長に提出するものとする。

2 学校長は、前項の規定により申込書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、入級申請書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。

(入級の決定等)

第8条 教育委員会は、前条第2項の規定により申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、入級を決定する。

2 教育委員会は、前項の規定による決定をしたときは、入級決定通知書(様式第3号)により、学校長に通知する。

3 前項の規定により通知を受けた学校長は、通知の内容を入級決定通知書(様式第4号)により当該通知に係る児童生徒の保護者に通知しなければならない。

(退級の手続き)

第9条 適応教室の退級は、当該児童生徒の適応状況等を考慮し、教育委員会が決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定による決定をしたときは、退級決定通知書(様式第5号)により、学校長に通知する。

3 前項の規定により通知を受けた学校長は、通知の内容を当該通知に係る児童生徒の保護者に通知しなければならない。

(学校との連携)

第10条 適応教室は、次の事項について在籍校との連携に努めるものとする。

(1) 出席状況、活動内容及び学習状況に関すること

(2) 学期末及び学年末の状況報告に関すること

(適応教室に出席したときの取扱い)

第11条 適応教室に出席した日は、在籍校の出席扱いとして取扱うものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

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太良町小中学生適応教室設置要綱

平成27年7月10日 教育委員会訓令第3号

(平成27年9月1日施行)