○太良町健康増進計画及び食育推進計画策定委員会設置要綱

平成27年5月29日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定及び食育基本計画法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づき、太良町健康増進計画及び食育推進計画(以下「計画」という。)の策定に関し、必要な事項を調査検討するため、太良町健康増進計画及び食育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 計画の策定に関すること

(2) その他、計画策定に関し必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健関係者 2人以内

(2) 医療関係者 2人以内

(3) 教育関係者 2人以内

(4) 運動関係者 1人

(5) 公募による者 2人以内

(6) その他町長が必要と認める者 1人

(任期)

第4条 委員会の任期は、委嘱の日から策定が完了するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長が決するものとする。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、必要に応じて関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康増進課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

附 則

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行後、最初に行われる委員会の会議については、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

太良町健康増進計画及び食育推進計画策定委員会設置要綱

平成27年5月29日 訓令第24号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年5月29日 訓令第24号