○太良町特別融資制度推進会議設置要領

平成27年3月30日

訓令第19号

太良町特別融資制度推進会議設置要領(平成8年3月25日施行)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要領は、太良町における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資・保証審査等の運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 経営体育成強化資金(借受者が認定新規就農者である場合に限る)

(3) 農業近代化資金(借受者が認定農業者又は認定新規就農者である場合に限る)

(4) 青年等就農資金

(5) その他推進会議が必要と認める資金

(協議事項等)

第2条 推進会議は次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成する。

(1) 太良町

(2) 太良町農業委員会

(3) 杵藤農林事務所

(4) 藤津農業改良普及センター

(5) 佐賀県農業協同組合

(6) 株式会社日本政策金融公庫

(7) 佐賀県農業信用基金協会

(8) 佐賀県信用農業協同組合連合会

(9) その他推進会議が必要と認めるもの

(運営等)

第4条 推進会議に会長を置く。

2 会長は太良町長をもってこれに充てる。

3 会長は推進会議を招集し、会議を主宰する。

4 推進会議の事務局は太良町農林水産課が担当する。

(協議等の方法)

第5条 推進会議が行う第2条の協議等は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び基金協会。以下同じ。)に委任する方法。

(2) 推進会議が以下の方法により審査する方法。

 推進会議は、原則として協議等の対象となる借入申込案件に直接関係を有する構成員全員の意見一致により決定する。

 事務局は、極力、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。

 事務局は、利子助成等を行う県及び市町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

 推進会議は、必要に応じ、推進会議の下に審査会を設置し、借入申込案件の協議決定に関する事項を審査会に委任することができるものとし、借入申込案件の協議決定に当たっては次に即して行うこととする。

a 審査会は、推進会議の構成機関において実質的な審査を担当する者を構成員とする。

b 審査会は会長が招集し、太良町農林水産課職員が議長を務める。

c 審査会の決定は、原則として借入申込案件に直接関係を有する構成員の全員の意見の一致によることとし、審査会の決定をもって推進会議の決定があったものとする。

d 審査会が決定した事項は、推進会議に報告する。

2 前項第1号及び第2号の方法による場合は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号による場合

 認定新規就農者を対象とする資金の貸付けにおいて、佐賀県農業経営改善関係資金制度運営要領(平成14年8月28日付け流経第565号佐賀県農政部長通知)第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の県による確認書又は第3の1の(4)の県による意見書(以下単に「意見書」という。)が付され、その内容が計画達成の見込みがあるとするものである場合。

 借入額が2,500万円以下の場合。

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合。

 人・農地プラン(戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置づけられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられることが確実であることの証明を市町から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合で、次号の②からに該当しない者。

 家畜の購入・育成費を借入希望者が同一年度内において2回以上借り入れる場合で、当該年度の初回借入時に前項第2号の方法で推進会議の審査が行われ、かつ次号②からに該当しない場合。

(2) 前項第2号による場合

 認定新規就農者を対象とする資金の貸付けにおいて、佐賀県農業経営改善関係資金制度運営要領第3の1の(2)の指導農業士等による意見書及び第3の1の(4)の県による確認書又は意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合。

 借入額が2,500万円以下であっても、借入希望者が、以下のいずれかに該当する場合。

a 簿記記帳又は青色申告を実施していない者

b 過去1年以内に元本返済又は利息支払いが事実上延滞した者

c 農業所得(法人にあっては、経常利益)が赤字の者、繰越欠損金を有する者又は債務超過の者

 負債整理に係る資金又は農業経営改善促進資金を借受ける場合。

 営農類型の変更を行う場合。

 その他事務局又は構成員が慎重な審議が必要と判断した場合。

 借入額が2,500万円を超える場合。

3 第1項第1号により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、当該融資機関は、事務局に対し、速やかに、以下の関係書類(写)を送付する。

(1) 認定等を行った借入希望者の農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)及びその認定年月日、同認定番号

(2) 借入申込希望書

(3) 農業経営改善資金計画

(4) 資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を記した書類

4 前項において、事務局が書類の送付を受けた場合は、速やかに次に掲げる機関にそれぞれに掲げる書類の写しを送付するものとする。

ア 杵藤農林事務所及び藤津農業改良普及センター 前項に掲げる関係書類

イ その他の機関 前項第1号及び第3号に掲げる関係書類その他推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な関係書類

(補則)

第6条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は別途推進会議が定めるものとする。

2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

3 佐賀県農業経営改善関係資金制度運営要領第5の2の(4)の規定に基づく推進会議の認定に係る申請書等は、様式第1号様式第2号及び様式第3号のとおりとする。

附 則

この要領は、公布の日から施行し、平成26年9月1日から適用する。

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平成27年3月30日 訓令第19号

(平成27年3月30日施行)