○太良町学校給食費補助金交付要綱

平成27年3月30日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者が学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により負担する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)を補助することによって保護者の教育費の負担を軽減し、家庭生活環境の向上と安心して子どもを産み育てやすい環境づくりを支援することを目的として、太良町学校給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとして、その交付については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象者)

第2条 補助対象者は、次に定めるすべての要件を満たした児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)とする。

(1) 太良町立の小学校又は中学校に通学する児童又は生徒であること。

(2) 町内に住所を有する児童又は生徒であること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、保護者が負担する学校給食費の全額とする。ただし、保護者が国又は太良町若しくはその他の地方公共団体から学校給食費の全部又は一部の扶助、補助又は援助を受けた場合には、それぞれの金額を差し引くものとする。

(交付の申請及び決定)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者は、太良町学校給食運営委員会会長(以下「会長」という。)に対し、補助金を申請及び請求する権限並びに受領する権限その他補助金の交付に関する一切の権限を委任するため、太良町学校給食費補助金交付申請等委任状(別記様式)を提出しなければならない。

2 会長は、前項の委任状の提出があったときは、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、申請内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金交付決定通知書により、申請者へ通知するものとする。

(交付の方法等)

第5条 補助金は、保護者から補助金を受領する権限の委任を受けた会長に対し、第3条に定める補助金については、1学期分を4月末日までに、2学期分を9月末日までに、3学期分を1月末日までに交付する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

画像

太良町学校給食費補助金交付要綱

平成27年3月30日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月30日 教育委員会訓令第2号