○太良町特定家畜伝染病対策本部設置要綱

平成27年3月30日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家畜伝染病のうち、総合的に対策を講じる必要がある特定家畜伝染病が町内又は近隣市町において発生した場合における適切かつ迅速な対応、町民に対する不安の解消及び関係者への支援等に万全を期するため、「太良町特定家畜伝染病対策本部」(以下「対策本部」という。)を設置するものとし、その設置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「特定家畜伝染病」とは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2第1項及び同法施行規則第1条の3の規定に基づく口蹄疫、牛海綿状脳症(BSE)、高病原性鳥インフルエンザ等とし、重大な経済的被害及び社会的影響を及ぼす家畜伝染病をいう。

(設置)

第3条 対策本部の設置は、次のいずれかの場合とする。

(1) 町内において、特定家畜伝染病の発生が疑われた場合

(2) 近隣市町において特定家畜伝染病が発生し、町内に移動制限区域又は搬出制限区域が及んだ場合

(3) 県内及び隣接県において特定家畜伝染病が発生し、本町に影響を及ぼすことが懸念される場合

(業務)

第4条 対策本部は、次に掲げる業務を行う。

(1) 特定家畜伝染病の防疫対策に関すること。

(2) 地域住民の健康に関すること。

(3) 生産物等の安全・衛生対策に関すること。

(4) 生産者等への支援に関すること。

(5) 情報の収集、提供及び分析に関すること。

(6) 町民への正確な情報提供に関すること。

(7) 交通規制等に関すること。

(8) 幼児・児童及び生徒の通学、給食等に関すること。

(9) その他特定家畜伝染病対策に必要な調整に関すること。

(構成)

第5条 対策本部は、本部長、副本部長、本部員、総括班長及び班員をもって構成する。

2 本部長は町長をもって充て、本部を総括する。

3 副本部長は副町長及び教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。

4 本部員は、別表第1の職にある者をもって充てる。

5 総括班長は、農林水産課長をもって充て、各班の調整をする。

6 対策班として、総務対策班、防疫対策班、保健対策班を置くとともに、各対策班に班長を設け、関係する業務を処理する。

7 対策班の構成及び業務は別表第2のとおりとする。ただし、発生の状況によって本部長は、臨時に防疫体制を編成することができる。

(会議)

第6条 対策本部は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 本部長は必要があると認めたときは、構成員以外の者を対策本部に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(事務局)

第7条 対策本部の事務局は農林水産課に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(太良町口蹄疫防疫対策本部設置要綱の廃止)

2 太良町口蹄疫防疫対策本部設置要綱(平成22年太良町訓令第17号)は、廃止する。

別表第1(第5条関係)

本部長

町長

副本部長

副町長

教育長

本部員

総務課長

財政課長

企画商工課長

建設課長

農林水産課長

税務課長

町民福祉課長

健康増進課長

環境水道課長

学校教育課長

社会教育課長

会計課長

議会事務局長

別表第2(第5条関係)

班名

班長

班員

担当業務

総括

農林水産課長

農林水産課職員

・関係部所との連絡調整に関すること。

総務対策班

総務課長

総務課職員

議会事務局職員

企画商工課職員

財政課職員

会計課職員

・危機管理に関する総合調整に関すること。

・町民への情報提供・相談に関すること。

・町民に対する広報業務・風評被害の防止に関すること。

防疫対策班

環境水道課長

環境水道課職員

建設課職員

町民福祉課職員

税務課職員

社会教育課職員

・防疫対策、廃棄物処理に関すること。

・交通規制に関すること。

保健対策班

健康増進課長

健康増進課職員

学校教育課職員

・町民の健康管理及び相談に関すること。

・幼児・児童及び生徒の通学及び学校給食に関すること。

太良町特定家畜伝染病対策本部設置要綱

平成27年3月30日 訓令第13号

(平成27年3月30日施行)