○太良町特定健康診査に係る情報提供書作成事務手数料交付要綱

平成27年3月30日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、太良町が町国民健康保険被保険者に対し国民健康保険法第82条に基づいて行う特定健康診査の未受診者(以下、「未受診者」という。)について、別に定める太良町国民健康保険特定健康診査に係る情報提供書(以下、「情報提供書」という。)を作成する医療機関に対し、その業務に係る事務手数料(以下「手数料」という。)を支払うことにより、当該作成者を支援し、もって特定健康診査の受診率の向上を図ることを目的とする。

(支払の対象業務)

第2条 この要綱による手数料の支払の対象業務は、未受診者が通院・治療を行っている医療機関の医師が、未受診者である者に対する情報提供書を作成する業務とする。

(業務に係る手数料)

第3条 町長は、前条の業務を行った医療機関に対し、別に定める手数料を支払うものとする。

(支払の手続)

第4条 手数料の支払を受けようとする医療機関は、別に定める請求書に情報提供書作成名簿、情報提供書及び質問票兼同意書を添付し、当該月分を翌月10日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、支払の可否を決定し、請求日の属する月の翌月末までに手数料を支払うものとする。

3 前項の規定に基づく支払の決定に係る通知については、その支払をもってこれに代えるものとする。

(手数料の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正の行為によって、この要綱による手数料の支払を受けた医療機関があるときは、当該医療機関から当該手数料の全部を返還させることができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

太良町特定健康診査に係る情報提供書作成事務手数料交付要綱

平成27年3月30日 訓令第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成27年3月30日 訓令第10号