○太良町教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年太良町条例第12号)第2条第3号の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例を定めるものとする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとする。

(1) 他の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて、講演、講義等を行う場合

(5) 職員の教養を目的とする講習会、講演会その他これらに類するものであって、国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体が行うものに参加する場合

(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条又は第49条第2項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査の請求に関し、公平委員会に出席し、又は同法第47条若しくは同法第50条第1項の審理に出席する場合

(7) その他勤務しないことについて特に認める規定による場合

(8) その他特別の事由により、太良町教育委員会の承認を得た場合

(免除の申請)

第3条 前条に規定する特例に該当するため、職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、職務専念義務免除申請書(別記様式)をあらかじめ太良町教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。

画像

太良町教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月30日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月30日 規則第4号