○太良町教育長の営利企業等の従事制限の許可基準等に関する規則

平成27年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長が営利企業等に従事しようとする場合の太良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可基準等を定めるものとする。

(許可の基準)

第2条 教育委員会は、教育長が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利を目的とする私企業を営むことについては、教育長の職と、当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認める場合その他法の精神に反しないと認める場合のほかは、これを許可しないものとする。

2 前項の規定は、教育長が報酬を得て、営利を目的とする私企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又はその他一切の事業若しくは事務に従事する場合の許可について準用する。

(勤務時間を割くことのできる場合)

第3条 教育長は、前条の規定による許可にかかわらず、教育委員会によって特に許可された場合のほかは、営利企業等に従事するためにその勤務時間を割いてはならない。

2 教育長は、前項の規定により、勤務時間を割くことを特に許可された場合においても、その勤務しなかった勤務時間については、給与を減額されるものとする。

(許可)

第4条 教育長は、前2条の規定により許可を受けようとするときは、兼業許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第5条 教育委員会は、第2条の規定による許可をした後においても、事業の変更その他の事由により、同条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消すものとする。

(許可の手続)

第6条 第2条及び第3条の規定による許可の手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育庁がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。

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太良町教育長の営利企業等の従事制限の許可基準等に関する規則

平成27年3月30日 規則第3号

(平成27年4月1日施行)