○太良町教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月12日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は、太良町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年太良町条例第5号)の適用を受ける一般職の職員の例による。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用しない。

太良町教育長の勤務時間、休暇等に関する条例

平成27年3月12日 条例第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月12日 条例第11号