○太良町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年2月25日

訓令第1号

(設置目的)

第1条 少子高齢化と人口減少という大きな課題に対応し、太良町の特徴を活かした持続的な社会を創生するため、「太良町まち・ひと・しごと創生本部」(以下「創生本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 創生本部の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) まち・ひと・しごと創生地方版総合戦略の策定と推進に関すること。

(2) その他、まち・ひと・しごと創生に関すること。

(組織)

第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は創生本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が不在のときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 創生本部の会議は、本部長が招集する。

2 会議の議長は、本部長をもって充てる。

3 本部長は必要に応じて専門知識を有するもの、その他関係する者の出席を求め、その意見を聴くことが出来る。

(事務局)

第6条 創生本部の事務局は、企画商工課に置く。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長

企画商工課長

財政課長

町民福祉課長

健康増進課長

環境水道課長

税務課長

農林水産課長

建設課長

会計課長

議会事務局長

学校教育課長

社会教育課長

町立太良病院事務長

太良町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年2月25日 訓令第1号

(平成27年2月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年2月25日 訓令第1号