○太良町社会保障・税番号制度活用推進本部設置要綱

平成26年12月12日

訓令第37号

(設置)

第1条 社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)の円滑な導入及び有効な活用の推進を図るため、太良町社会保障・税番号制度活用推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 番号制度の有効な活用に向けた推進方策の決定に関すること。

(2) 番号制度の円滑な導入に向けた進捗管理に関すること。

(3) 番号制度基盤整備に関すること。

(4) その他番号制度の活用の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は町長とし、副本部長は副町長及び教育長をもって充てる。

3 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 本部員は、別表第1のとおりとする。

5 推進本部の円滑な運営を図るため、推進本部に部会を置く。

(会議等)

第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、これを主宰する。

2 推進本部の会議には、必要に応じて関係者を出席させることができる。

(部会)

第5条 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。

2 部会の構成、部会長及び部会員は、別表第2のとおりとする。

3 各部会の会議は、部会長が招集し、これを主宰する。

4 各部会の会議には、必要に応じて関係者を出席させることができる。

(部会の所掌事務)

第6条 部会の所掌事務は、別表第3のとおりとする。

(推進方策等の実施)

第7条 推進本部において決定された事項は、各執行機関において着実な実施に努めるものとする。

(事務局)

第8条 推進本部の事務は、企画商工課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

本部員

総務課長、企画商工課長、財政課長、町民福祉課長、健康増進課長、環境水道課長、税務課長、農林水産課長、建設課長、会計課長、議会事務局長、学校教育課長、社会教育課長、町立太良病院事務長

別表第2(第5条関係)

部会名

部会長

部会員

業務改革部会

企画商工課長

庶務人事係、企画情報係、戸籍年金係、福祉係、地域包括支援センター、大浦支所、保険係、健康づくり係、課税係、収納係、管理係、学校教育係

個人情報保護・条例化部会

総務課長

庶務人事係、企画情報係、戸籍年金係、保険係、健康づくり係、課税係

システム部会

企画商工課長

企画情報係

広報部会

企画商工課長

企画情報係、戸籍年金係

別表第3(第6条関係)

部会名

所掌事務

業務改革部会

個人番号利用事務の洗い出しに関すること。

個人番号の独自利用に関すること。

個人情報保護・条例化部会

個人情報保護条例の改正に関すること。

特定個人情報保護評価(PIA)に関すること。

個人番号の独自利用に伴う条例制定に関すること。

番号制度に伴う関係条例の改正に関すること。

システム部会

番号制度に係る基幹システムの改修に関すること。

広報部会

番号制度の広報に関すること。

個人番号の通知に関すること。

太良町社会保障・税番号制度活用推進本部設置要綱

平成26年12月12日 訓令第37号

(平成26年12月12日施行)