○太良町お見合い大作戦結婚祝金交付要綱

平成26年10月1日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、TBSテレビ番組「太良の花嫁お見合い大作戦」(以下、「番組」という。)で誕生したカップルに対する結婚祝金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、太良町とする。

(交付条件)

第3条 結婚祝金は、次の各号のいずれにも該当する者に対して交付するものとする。

(1) 「番組」出演の結果、結婚をしたカップルであること。

(2) 町内在住者で結婚後引き続き5年以上定住すること、若しくは町外在住者で婚姻届を提出した日から1年以内に太良町に移住し、引き続き5年以上定住すること。

(3) 世帯が町税等を滞納していないこと。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、1夫婦1回限り30万円とする。

(祝金の交付申請)

第5条 祝金の交付を受けようとする者は、結婚祝金交付申請書(様式第1号)に次の各号に定める書類を添えて、受給資格が発生した日から1年以内に町長に提出するものとする。

(1) 住民票謄本

(2) 戸籍謄本

(3) 世帯の町税等の納税証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(祝金の交付決定)

第6条 町長は、前条により提出のあった申請内容が適当と認めた場合は、祝金の交付を決定し結婚祝金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(祝金の返還等)

第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、又は交付した祝金の返還を命ずることができる。

(1) 第5条の規定により祝金の交付を受けた者が、引き続き定住する期間である5年以内に転出するとき。この場合において、町長に転出届(様式第3号)を提出するものとする。

(2) 虚偽の申請、その他不正行為があったとき。

(3) 町長が、特に適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項各号いずれかに該当する者で、死亡その他やむを得ない事情にあると認められるときは、祝金の返還を免除することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年3月12日訓令第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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太良町お見合い大作戦結婚祝金交付要綱

平成26年10月1日 訓令第24号

(平成27年4月1日施行)