○太良町被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金交付要綱

平成26年9月16日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付22経営第7296号農林水産事務次官依命通知)及び平成25年度被災農業者向け経営体育成支援事業及び平成26年度経営体育成支援事業の実施について(平成25年度の大雪)(平成26年3月28日付25経営第3950号農林水産省経営局長通知。以下「局長通知」という。)に基づき、気象災害により被災した農業用施設等の撤去・再建に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象経費並びにこれに対する補助率及び補助額は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付対象事業者(以下「補助事業者」という。)は、局長通知の別紙の2事業要件を満たした農業者とする。

3 補助事業者は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これらを利用している者

4 補助事業者は、前項第2号から第7号までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、補助事業者において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない補助事業者に係る部分については、この限りでない。

3 第1項の補助金等交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に影響を及ぼさない一部変更についてはこの限りでない。

(3) 補助事業を行うため、契約を締結する場合は、原則として一般競争入札に付すること。ただし、一般競争入札に付し難い場合又は一般競争入札に付して落札に至らない場合にあっては、その理由、選定方法等を町長に報告し、適正な契約手続を確保するために必要な指示を受けた上で、指名競争入札に付するものとし、一般競争入札に付して入札者がない場合及び指名競争入札に付して落札に至らなかった場合並びに農業者や農業者の組織する団体等で、農業機械等を導入する場合にあって、一般競争入札に付しがたい場合は、随意契約によることができるものとする。

(4) 補助事業を行うため契約を締結する場合は、原則として3者以上の者から見積書を徴すること。なお、単一業者との随意契約については、次に掲げる場合に限るとし、その理由等を明らかにしたうえで、契約すること。

 特許品、特殊技術製品又は特殊規格品でその取扱店が1店のみであり、事実上3者以上の者から見積書を徴することができないとき。

 1件の購入予定価額が10万円未満の契約に当たり、確実に契約の履行が確保できる見込みのあるとき。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(6) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運営を図ること。

(7) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けること。

(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を得て処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納入させることがあること。

(9) 第7条の規定に準じた財産処分の制限を付すること。

2 規則第8条第1項に規定する補助金等変更(中止・廃止)承認申請書は、様式第2号のとおりとする。

(実績報告)

第5条 規則第10条に規定する補助事業等実績報告書は、様式第3号のとおりとする。

2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第3条第2項ただし書に該当した各事業主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

4 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日(補助金の全額を概算で交付した場合は、補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、町長が必要と認める場合は、概算払で交付することができる。

2 補助金交付請求書は、様式第4号のとおりとする。

(財産処分の制限)

第7条 規則第15条ただし書の規定による財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同省令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間)とする。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。

附 則(平成27年3月30日訓令第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の第6条の規定は、平成26年10月1日から適用する。

別表(第2条、第4条関係)

対象経費

補助率及び補助額

1 被災した施設等の復旧、修繕又は取得に係る経費

対象経費から園芸施設共済に係る共済金など補てんされる金額を差し引いた額に10分の1を乗じて得た額以内

2 被災した農産物の生産に係る施設の撤去に係る経費

当該経費について、国及び県の補助された経費の残額

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太良町被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金交付要綱

平成26年9月16日 訓令第23号

(平成27年3月30日施行)