○太良町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める規則

平成26年9月16日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、太良町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年太良町条例第19号。以下「条例」という。)第18条第22条第28条第31条第34条第43条第44条及び第48条の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準について必要な事項を定めるものとする。

(事業の運営についての重要事項)

第2条 条例第18条に規定する規則で定める事業の運営についての重要事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 提供する保育の内容

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容

(4) 保育の提供を行う日及び時間並びに保育の提供を行わない日

(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員

(7) 家庭的保育事業等の利用の開始及び終了に関する事項並びに家庭的保育事業等の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項

(家庭的保育事業を行う場所の要件)

第3条 条例第22条に規定する規則で定める家庭的保育事業を行う場所の要件は、次の各号のとおりとする。

(1) 乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)の保育を行う専用の部屋を設けること。

(2) 前号に掲げる専用の部屋の面積は、9.9平方メートル(保育する乳幼児が3人を超える場合は、9.9平方メートルに3人を超える人数1人につき3.3平方メートルを加えた面積)以上であること。

(3) 乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。

(4) 衛生的な調理設備及び便所を設けること。

(5) 同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(付近にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)があること。

(6) 前号に掲げる庭の面積は、満2歳以上の幼児1人につき、3.3平方メートル以上であること。

(7) 火災報知器及び消火器を設置するとともに、消火訓練及び避難訓練を定期的に実施すること。

(小規模保育事業所の設備の基準)

第4条 条例第28条に規定する規則で定める小規模保育事業所A型の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。

(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

(4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(当該事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号並びに第3項第4号及び第5号において同じ。)、調理設備及び便所を設けること。

(5) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は同号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

(7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建物は次の及びに掲げる要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は次のからまでに掲げる要件に該当するものであること。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。

 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上の階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項各号に規定する構造の屋内階段については、当該屋内階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

 に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

 小規模保育事業所A型の調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このにおいて同じ。)以外の部分と小規模保育事業所A型の調理設備の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

 小規模保育事業所A型の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

 小規模保育事業所A型のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

2 前項の規定は、条例第31条に規定する規則で定める小規模保育事業所B型の基準について準用する。

3 条例第34条に規定する規則で定める小規模保育事業所C型の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。

(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

(4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理設備及び便所を設けること。

(5) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は同号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

(7) 保育室等を2階以上に設ける建物は、第1項第7号に掲げる要件に該当するものであること。

(事業所内保育事業の利用定員の設定)

第5条 条例第43条に規定するその他の乳児又は幼児の定員枠は、次の表の左欄に掲げる利用定員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める数以上としなければならない。

利用定員数

その他の乳児又は幼児の数

1人以上5人以下

1人

6人以上7人以下

2人

8人以上10人以下

3人

11人以上15人以下

4人

16人以上20人以下

5人

21人以上25人以下

6人

26人以上30人以下

7人

31人以上40人以下

10人

41人以上50人以下

12人

51人以上60人以下

15人

61人以上70人以下

20人

71人以上

20人

(保育所型事業所内保育事業所の設備の基準)

第6条 条例第44条に規定する規則で定める保育所型事業所内保育事業所の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室(当該保育所型事業所内保育事業所を設置し及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第5号において同じ。)及び便所を設けること。

(2) 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。

(3) ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(4) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

(5) 満2歳以上の幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所型事業所内保育事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。

(6) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は同号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(7) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

(8) 保育室等を2階に設ける建物は次の及びに掲げる要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は次のからまでに掲げる要件に該当するものであること。

 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。

 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上の階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項各号に規定する構造の屋内階段については、当該屋内階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

 に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

 保育所型事業所内保育事業所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このにおいて同じ。)以外の部分と保育所型事業所内保育事業所の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

 保育所型事業所内保育事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

 保育所型事業所内保育事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

2 第4条第1項の規定は、条例第48条に規定する小規模型事業所内保育事業所の設備の基準について準用する。この場合において、同項第1号中「調理設備」とあるのは、「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置し及び管理する事業主が、事業場に附属して設置する炊事場を含む。第4号において同じ。)」と読み替えるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

第1条 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(調理設備及び調理室の経過措置)

第2条 条例附則第2条に規定する場合においては、この規則の施行の日から起算して5年を経過する日までの間は、第4条第1項第1号(調理設備に係る部分に限り、同条第2項及び第6条第2項において準用する場合を含む。)及び第4号(調理設備に係る部分に限り、第4条第2項及び第6条第2項において準用する場合を含む。)、第4条第3項第1号(調理設備に係る部分に限る。)及び第4号(調理設備に係る部分に限る。)並びに第6条第1項第1号(調理室に係る部分に限る。)及び第5号(調理室に係る部分に限る。)の規定は、適用しないことができる。

附 則(平成28年6月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

太良町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める規則

平成26年9月16日 規則第6号

(平成28年6月14日施行)