○太良町農業振興対策補助金交付要綱

平成26年7月16日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 町長は、農業者及び農業団体等(以下「補助事業者」という。)が実施する農業生産活動等に関連して行う事業に対し、太良町農業振興対策補助金を交付するものとし、その交付については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業、補助対象経費、補助額等については別表のとおりとする。

2 補助金は、毎年度予算の範囲内において交付する。

3 算出された補助金の額に100円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときには、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金交付申請書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めたものについて補助金の交付を決定するとともに、その者に対し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(事業計画の変更)

第4条 補助事業者は、前条2項の規定により交付決定を受けた内容を変更する場合は、補助事業変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査の上、補助金交付変更通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(事業の完了)

第5条 補助事業者は、事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、実績報告書を審査し、不適正なものがあると認められる場合は、必要な措置を講じるよう指導するとともに、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、補助事業者に対し、補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 この補助金は、町長が必要と認めたときは、概算払いにより交付することができる。

3 前項の概算払いによる場合の補助金交付請求書は様式第8号のとおりとする。

(書類等の整備)

第8条 補助事業者は、補助金にかかる事業の収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え付けるとともに、その証拠書類等は、事業終了の翌年度から5年間は整理保存しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) 規則又はこの要綱に違反したとき

(2) 補助金を目的以外に使用したとき

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が適当でないと認めた場合

(補助金の返還)

第10条 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は交付決定の変更を行った場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めてその補助金の返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第11条 補助事業者が、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付をし、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、当該財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過したときは、この限りでない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに行われた各種事業に対する補助金に係る手続きその他の行為については、この要綱によりなされたものとみなす。

附 則(平成27年7月3日訓令第27号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年9月16日訓令第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助額又は補助率

対象者

牛異常産3種混合ワクチン予防接種事業

3種混合ワクチン(アカバネ・チュザン・アイノウイルス)予防接種に対する経費

予算の範囲内

町内繁殖農家

優良繁殖雌牛導入保留事業

優良繁殖雌牛導入保留に対する経費

予算の範囲内で1頭当たり50,000円を限度とする。

町内繁殖農家

優良乳用牛導入事業

優良乳用牛導入に対する経費

予算の範囲内で1頭当たり50,000円を限度とする。

町内酪農家

太良町優良肉用牛素牛導入事業

町内繁殖農家から肥育素牛の導入者に対する経費

予算の範囲内で1頭当たり20,000円及び1農家当たり10頭を限度とする。

町内肥育農家

太良町死亡獣畜処理対策事業

畜産農家が死亡獣畜を県外処理取扱場へ搬送するための経費

1件につき10,000円

(県費5,000円、町費5,000円)

死亡獣畜搬送農家

太良町有害鳥獣駆除対策事業

有害鳥獣捕獲に対する経費

イノシシ:1頭当たり5,000円

アライグマ:1頭当たり2,000円

アナグマ:1頭当たり2,000円

町内捕獲従事者

太良町猟友会支援事業

装弾購入費及びその他必要経費

予算の範囲内

太良町猟友会

みかんブランド率向上推進事業

マルチ被覆作業に対する経費

予算の範囲内で10a当たり

3,000円を限度とする。

町内に住所を有する団体・個人

太良町果樹産地強化対策事業

マルチ・巻上機等導入に対する経費

マルチ:10a当たり10,000円

巻上機:10a当たり30,000円

町内に住所を有する団体・個人

太良町うまいみかんつくり推進協議会支援事業

協議会運営に対する経費

予算の範囲内

太良町うまいみかんつくり推進協議会

太良町国内短期研修事業

県外研修(日帰り・宿泊)

県内(日帰り)を伴う研修に対する経費

(助成を受ける団体(個人)は原則1組(人)年1回とする)

県外研修は太良町から研修地までの往復交通費の実費及び1泊1万円を限度とした宿泊費の50%以内(1研修5名30万円を限度)

日帰り研修はバス借上げ等の往復交通費の実費(50%以内)

(1研修10万円を限度)

町内に住所を有する団体・個人

キウイフルーツ花粉購入緊急支援事業

平成27年度に使用するキウイフルーツ花粉の購入に対する経費

対象経費の8%以内

町内に住所を有するキウイ生産農家

根域制限高畝マルチ栽培導入支援事業

根域制限高畝マルチ栽培導入に対する経費

10a当たり100,000円を限度とする。

町内に住所を有するみかん生産農家

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太良町農業振興対策補助金交付要綱

平成26年7月16日 訓令第21号

(平成28年9月16日施行)