○太良町特産品等振興施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年7月16日

規則第3号

(使用の申込等)

第2条 条例第6条の規定により太良町特産品等振興施設(以下「振興施設」という。)を使用する者は、太良町特産品等振興施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、適当と認めたときは、太良町特産品等振興施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 振興施設の使用料の減免を受けようとする者は、太良町特産品等振興施設使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(出品の制限)

第4条 次の各号の一に該当するものは、出品することができない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるもの

(2) 公衆衛生上害があると認められるもの

(3) 爆発、引火、漏れ等により、他に損害を及ぼすおそれがあると認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、展示販売に適さないと認められるもの

(費用の負担)

第5条 出品物の搬入及び搬出並びに出品物の管理に要する費用は、すべて振興施設を使用する者(以下「出品者」という。)の負担とする。

(出品物の引取り及び取替え)

第6条 町長は、出品物が日時の経過その他の原因で陳列に不適当となった場合は、出品物の引取り又は取替えを要求することができる。

2 前項の規定による要求を受けた出品者は、直ちに出品物を引取り又は取替えを行わなければならない。

(出品物の賠償)

第7条 火災、風水害その他止むを得ない事情により出品物を焼失、盗難、亡失あるいは損傷したときは、町長は一切これを賠償しない。

(指定管理者に振興施設を管理させる場合の取扱い)

第8条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に振興施設を管理させる場合における第2条及び第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」とし、第7条中「町長」とあるのは「町長及び指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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太良町特産品等振興施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年7月16日 規則第3号

(平成26年7月16日施行)