○太良町家畜防疫対策事業分担金徴収条例

平成26年6月20日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が行う家畜防疫対策事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(分担金徴収の対象)

第2条 分担金は、当該事業の実施により利益を受ける農家から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該事業に要する費用のうち、国及び県から交付を受けた補助金の額を除いた額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する分担金は、事業に要する分担金を、当該年度内に徴収する。

(分担金徴収の延期及び減免)

第5条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、前条の規定にかかわらず分担金の徴収を延期し又はこれを減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

太良町家畜防疫対策事業分担金徴収条例

平成26年6月20日 条例第16号

(平成26年6月20日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成26年6月20日 条例第16号