○太良町さが園芸農業者育成対策事業費補助金交付要綱

平成26年5月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 町長は、革新的技術の導入による収量・品質の飛躍的向上や省エネ・省力化技術の普及などを進めるとともに、新規就農者や規模拡大を志向する経営体を育成することにより、本町の園芸農業を収益性の高いものとし、持続的に発展していくための体質を確立するため、さが園芸農業者育成対策事業実施要領に基づき、農業者が組織する団体(任意組合、集落営農組織、農事組合法人、農事組合法人以外の農地所有適格法人、特定農業団体)、佐賀県農業協同組合及び町長が特に必要と認める農業者(以下「事業実施主体」という。)が行う「さが園芸農業者育成対策事業」に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(事業実施期間)

第2条 太良町さが園芸農業者育成対策事業の実施期間は、平成26年度から平成30年度までの5年間とする。

(交付の対象経費及び補助率)

第3条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の申請書を提出するに当たって、各事業実施主体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更のない場合で、別表に掲げる対象経費の30パーセント以内の増減及び事業実施主体の変更以外の変更については、この限りでない

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

(6) 規則第15条本文の規定により、町長に承認を得て財産を処分したことにより収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(7) 規則第13条第1項各号に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部、若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。

(9) 補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 前項第2号の規定により、町長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。

(実績報告)

第6条 規則第10条に規定する実績報告書は、様式第3号のとおりとする。

2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たっては、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第6号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

4 第1項の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後30日以内、又は補助金の交付の決定に係る年度の3月31日(第7条第1項の規定により補助金の全額を概算払で交付した場合は、補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月30日)のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付)

第7条 この補助金は、町長が特に必要と認めた場合には概算払で交付することができる。

2 規則第12条第2項に規定する補助金交付請求書は、様式第4号又は第5号のとおりとする。

(財産処分の制限)

第8条 規則第15条の規定による財産の処分を制限する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

附 則(平成29年7月18日訓令第31号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度事業から適用する。

別表(第3条・第5条関係)

対象経費

補助率及び補助金上限額

農事組合法人、農事組合法人以外の農地所有適格法人、特定農業団体、農業者が組織する団体、農業協同組合及び市町長が特に必要と認める農業者が、実施要領に基づき、次に掲げる機械・施設等の整備に要する経費に対し、市町が補助する場合における当該補助に要する経費とする。

1事業実施主体当たりの補助金上限額は、1受益農業者当たり1,560万円を上限として全ての受益農業者分を合計した額又は3,900万円のいずれか低い額とする。

ただし、法人で、当該事業を実施するに当たり、新たに年間200人日以上の雇用を計画している場合は、受益農業者数にかかわらず3,900万円を上限とする。




1 先進的モデル経営体育成対策

(1) 環境制御型耐候性ハウス(国庫事業で対象とならない場合)

(2) いちご高設栽培システム

(3) 果樹根域制限栽培システム

対象経費の3/5以内

2 新たな園芸農業者育成対策

(1) 園芸用ハウス、共同育苗施設

(2) 省力化機械・装置

(3) 高品質化機械・装置

(4) 省石油型機械・装置

(5) 土作り用、病害虫低減機械・装置

(6) 選別・調整、加工用機械・装置

(7) 長寿命化対策

(8) 園芸振興において政策的に特に必要な施設、機械・装置、資材

対象経費の3/5以内

3 経営力向上志向経営体育成対策

(1) 園芸用ハウス(省石油対応ハウス、猛暑対応ハウスを除く)、共同育苗施設

(2) 省力化機械・装置(低コストな園地改良を除く)

(3) 高品質化機械・装置(茶防霜施設を除く)

(4) 省石油型機械・装置

(5) 土作り用・病害虫低減機械・装置

(6) 選別・調整、荒茶加工用機械・装置

(7) 長寿命化対策

(8) 園芸振興において政策的に特に必要な施設、機械・装置、資材(ただし、有機栽培及び佐賀県特別栽培農産物(無化学合成農薬・無化学肥料を含む)用施設・機械

対象経費の13/30以内

(9) 園芸ハウスのうち省石油対応ハウス、猛暑対応ハウス

(10) 省力化機械・装置のうち低コスト園地改良

(11) 高品質化機械・装置のうち茶防霜施設

(12) 有機栽培及び佐賀県特別栽培農産物(ただし無化学合成農薬・無化学肥料に限る)用施設・機械

対象経費の1/2以内

(注)補助金の算定にあたっては、いずれの場合においても千円未満の額は切り捨てるものとする。

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太良町さが園芸農業者育成対策事業費補助金交付要綱

平成26年5月1日 訓令第12号

(平成29年7月18日施行)