○太良町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成26年3月31日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第7号に規定する意思疎通支援を行う者を養成する事業のうち、手話奉仕員を養成することにより、意思疎通を図ることに支障がある聴覚及び音声又は言語機能に障害のある者(以下「聴覚障害者等」という。)への理解を深め、併せて聴覚障害者等の社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、太良町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等に委託することができるものとする。

2 町長は、本事業を効率的に運営するため、他の市町と共同して実施することができるものとする。

(事業内容)

第3条 この事業は、聴覚障害者等との交流活動の促進及び日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修する。

2 前項の養成研修は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)を基に実施するものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に理解を有し、手話奉仕員として活動する意思がある者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に在住又は勤務する高校生以上の者

(2) 町長が特に必要と認めた者

(費用負担)

第5条 養成研修の受講費用は、原則として無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。

(受講の申込み)

第6条 養成研修の受講を希望する者は、町長が別に定める日までに申込むものとする。

(修了証書の交付)

第7条 町長は、養成研修の全課程を修了した者に対して、修了証書(別記様式)を交付するものとする。

(手話奉仕員の登録)

第8条 町長は、養成講座を修了した者(これと同等の能力を有すると町長が認める者を含む。)について、本人の承諾を得て、手話奉仕員としての登録を行うことができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

画像

太良町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成26年3月31日 訓令第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成26年3月31日 訓令第8号