○太良町意思疎通支援事業実施要綱

平成26年3月31日

訓令第7号

太良町手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱(平成18年太良町訓令第33号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために手話通訳者又は要約筆記者(以下「意思疎通支援者」という。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、太良町とする。ただし、事業の全部又は一部を町長が適当と認める法人等(以下「受託者」という。)に委託することができるものとする。

(派遣の対象者)

第3条 意思疎通支援者の派遣の対象となる者は、町内に居住する聴覚障害者等とする。

(派遣の内容等)

第4条 意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次の各号に掲げる事項は除くものとする。

(1) 町長が、社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容

(2) 町長が、公共の福祉に反すると認める内容

(派遣の区域及び時間)

第5条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、原則として佐賀県内とする。

2 意思疎通支援者の派遣の対象となる時間は、原則、午前8時から午後6時までとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

(派遣の申請)

第6条 意思疎通支援者の派遣を希望する者(以下「申請者」という。)は、意思疎通支援者の派遣を希望する日の5日前までに、太良町意思疎通支援者派遣申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。

(派遣の決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、内容を審査の上、意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、太良町意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(申請者の費用負担)

第8条 意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則、無料とする。ただし、手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「意思疎通支援業務」という。)を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は申請者が負担しなければならない。

(派遣の停止等)

第9条 町長は、この要綱に反し、申請者が虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、又は意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。

(報告)

第10条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務の終了後、速やかに太良町意思疎通支援者派遣業務報告書(様式第3号。以下「業務報告書」という。)を作成し、町長に提出しなければならない。

(受託者への支払い)

第11条 町長は、業務報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認したときは、別表に定める派遣に係る費用を受託者に支払うものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、旧要綱の規定に基づきなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第11条関係)

項目

金額

コーディネート費

1回当たり 1,000円

派遣活動費

最初の1時間まで 1,600円

1時間を超えた場合、30分毎に800円を加算

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太良町意思疎通支援事業実施要綱

平成26年3月31日 訓令第7号

(平成26年4月1日施行)