○太良町卒業祝金支給要綱

平成26年3月11日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て支援の一環として高校の入学準備や社会人生活の支度に係る費用の経済的負担の軽減を図ることにより、太良町における人口の増加を奨励し、生徒の健全育成、資質の向上、家庭生活の安定に資することを目的とする。

(卒業祝金の支給)

第2条 太良町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住所をいう。)を有する者で、次に定める学校を卒業する生徒の保護者に対し、卒業祝金を支給する。

(1) 太良町立多良中学校及び太良町立大浦中学校

(2) 特別支援学校中等部

(3) 県立中学校又は私立中学校

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合にあっては、卒業祝金を支給できるものとする。

(卒業祝金の額)

第3条 卒業祝金の額は、卒業する生徒一人当たり30,000円とする。

(支給期日)

第4条 卒業祝金の支給は、卒業する日の属する年の3月に支給する。ただし、特別の理由がある場合は、この期日を延長することができる。

(支給記録)

第5条 卒業祝金の支給を明らかにするため、卒業祝金支給記録を作成し、整理しておかなければならない。

(譲渡等の禁止)

第6条 卒業祝金の給付を受ける権利は、譲渡し、担保に供することはできない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行する。

太良町卒業祝金支給要綱

平成26年3月11日 訓令第1号

(平成26年3月11日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月11日 訓令第1号